○島原市教育委員会事務局職員職名規則
昭和31年9月19日教育委員会規則第3号
島原市教育委員会事務局職員職名規則
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定による島原市教育委員会事務局職員の職名については、この規則の定めるところによる。
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 指導主事
(2) 社会教育主事
(3) 事務職員
(4) 技術員
(5) 現業員
(6) 会計年度任用職員
第4条 職員の補職名は、
別表第1の左欄に掲げるとおりとし、同表右欄の職員をもつてこれに充てる。ただし、必要と認める場合はこの限りでない。
2 特別の事務または業務に従事する者で特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、
別表第2のように職種名をおく。
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもの又は職務の性質等により教育委員会が特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際従前の例によりなされた職名の名称は、この規則によりなされたものとする。
附 則(昭和37年3月12日教委規則第2号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月4日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に「学校用務員」の職種名を有する者は、別に辞令を用いないで「校務主事」に命ぜられたものとする。
附 則(平成5年4月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市教育委員会事務局職員職名規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の島原市教育委員会事務局職員職名規則に基づく補職名で次の表の左欄に掲げる補職名を有する者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げるこの規則に基づく補職名に命ぜられたものとする。
附 則(平成22年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月24日教委規則第24号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日教委規則第4号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の島原市教育委員会事務局職員職名規則に基づく補職名で次の表の左欄に掲げる補職名を有する者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げるこの規則に基づく補職名に命ぜられたものとする。
附 則(平成27年4月1日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1
補職名 | 職名 |
教育次長 | 事務職員 |
課長 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
参事 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
課長補佐 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
係長 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
主任 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
主査 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
主事 | 指導主事 社会教育主事 事務職員 |
技師 | 事務職員 |
事務員 | 事務職員 |
技術員 | 事務職員 |
公民館長 | 社会教育主事 事務職員 |
公民館主事 | 社会教育主事 事務職員 |
社会教育主事補 | 事務職員 |
司書 | 事務職員 |
別表第2
区分 | 職種名 |
技術員に属するもの | 栄養士 |
現業員に属するもの | 校務主事 |
会計年度任用職員に属するもの | 教育委員会が別に定めるもの |