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○島原市教育委員会会議規則
昭和31年10月2日教育委員会規則第4号
島原市教育委員会会議規則
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。
(招集の方法)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(出席)
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第5条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを招集する。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときに招集する。
(会期)
第6条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議に諮って定める。
(会議の開閉)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(議事)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願陳情等)
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、あらかじめ書類を提出するものとし、なお説明を必要とするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第14条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。
(修正動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決となったときは、原案について採決する。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議の運営について必要な事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(会議の次第)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成)
第19条 教育長は、会議の修了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、教育長の指名した2人の出席者及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(会議録の公表)
第20条の2 教育長は、会議録(第16条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事件に係る部分を除く。)を作成したときは、教育委員会事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、これを公表するよう努めなければならない。
(異議)
第21条 会議録に記載した事項に関して異議がある委員があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(会議録について必要な事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島原市教育委員会会議規則(昭和27年島原市教育委員会規則第4号)は、この規則公布の日から廃止する。
附 則(平成14年3月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の島原市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年6月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。



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