条文目次 このページを閉じる


○島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則
昭和31年10月25日教育委員会規則第6号
島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育財産の取得を市長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒、任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督についての一般方針を定めること。
(6) 委員会の任命にかかる職員の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 委員会事務局職員及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(第4号の教職員及び会計年度任用職員等は除く。)の任免を行うこと。
(8) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。
(9) 学校その他教育機関の工事の計画を策定すること。
(10) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案の作成について意見を申し出ること。
(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員を任命し、又は委嘱すること。
(13) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 教科用図書の採択に関する基本方針を定めること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務のうち、重要と認めるもの又は異例に属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経ることができる。
(臨時措置)
第4条 教育長は、前2条に定める事項について特に緊急やむを得ない事情が生じた場合に限りこれを臨時に代理することができる。
2 前項の規定により教育長が臨時に代理したときは、直近の委員会に報告し、承認を受けなければならない。
(委員会の会議への報告)
第5条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、第2条の規定により教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 前条第1項の規定により教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任する規則(昭和28年島原市教育委員会規則第1号)は、この規則公布の日から廃止する。
附 則(昭和40年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月3日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日教委規則第23号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第5条の規定は適用しない。
附 則(平成28年9月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月7日教委規則第21号)
この規則は、令和2年8月7日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教委規則第1号)
この規則は、令和3年2月3日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる