○島原市教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月25日教育委員会規則第7号
島原市教育委員会傍聴人規則
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名又は代表者の氏名、住所を告げなければならない。
第3条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。
第4条 前2条に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島原市教育委員会傍聴人規則(昭和27年島原市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の島原市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。