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○島原市教育委員会公告式規則
昭和31年10月25日教育委員会規則第8号
島原市教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、有明庁舎掲示場に掲示して、これを行う。
4 前項の規定により公布した規則は、その写しを島原市役所掲示場に掲示するものとする。
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の全文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規程にこれを準用する。
(規則の施行等)
第4条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2 前項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。
(準用規定)
第5条 第3条の規定は、教育委員会の告示に準用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 島原市教育委員会公告式規則(昭和27年島原市教育委員会規則第1号)は、この規則公布の日から廃止する。
附 則(昭和31年12月11日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第20号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の島原市教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の島原市教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年6月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。



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