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○島原市他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と島原市恩給支給条例による恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和32年12月20日条例第29号
島原市他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と島原市恩給支給条例による恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
(他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算)
第1条 他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例を含む。以下「他の地方公共団体の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員)島原市恩給支給条例(昭和28年条例第30号。以下「市恩給条例」という。)第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)に相当する者に限るものとし、以下「他の地方公共団体の職員」という。)であつた者が引き続いて市職員となつた場合においては、当該就職後の市職員としての在職期間に引続く他の地方公共団体の職員としての在職期間を市職員としての在職期間に通算する。ただし、当該他の地方公共団体の退職年金条例において市職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしていないときは、この限りでない。
2 前項の規定により当該就職後の市職員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員又は市職員としての在職期間を含むものとする。
3 他の地方公共団体の職員としての在職期間は、昭和22年5月3日以後の在職期間に限るものとし、恩給法(大正12年法律第48号)第20条第1項に規定する文官としての恩給の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算する。
(一時恩給の調整)
第2条 市職員であつた者が、引続いて他の地方公共団体の職員となつた場合において、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により市職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算される市職員としての在職期間に係る市恩給条例に規定する一時恩給は支給しない。
2 前項の場合において、市職員であつた者が町村職員恩給組合を組織する市町村の職員となつたときは、その者に係る町村職員恩給組合施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を当該町村職員恩給組合に交付するものとする。
(普通恩給を受ける権利を有する者等の特例)
第3条 第1条の場合において、市職員となつた者が市恩給条例に規定する普通恩給又は恩給法(大正12年法律第48号)第2条第1項に規定する普通恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有する者であるときは、その者については、第1条の規定は適用しない。
2 市恩給条例に規定する増加恩給又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者については、第1条の規定は適用しない。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定により他の地方公共団体の職員としての在職期間を通算される者に一時恩給を支給するときは、その者がこの条例の規定により通算される在職期間について受けた他の地方公共団体の退職年金条例又は市恩給条例の規定による一時恩給(以下「従前の一時恩給」という。)の額に相当する額を控除した額をもつて一時恩給の額とし、普通恩給を支給するときは、その者が受けた従前の一時恩給の額に相当する額の15分の1に相当する額を普通恩給の年額から控除した額をもつて普通恩給の年額とする。



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