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○島原市三会地区学校林管理規程
昭和32年9月2日教育委員会庁達第2号
島原市三会地区学校林管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市三会地区の学校林(以下「学校林」という。)が三会地区学校の教育施設及び設備以外の目的に使用されることを防止するとともに、学校林の管理について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置及び組織)
第2条 学校林管理の万全を期するため、学校林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育次長・契約管財課長・農林水産課長及び三会小中学校長(以下「学校長」という。)をもつて組織し、教育委員会が委嘱する。
(委員の失職)
第3条 委員が前条第2項にかかげるそれぞれの職を有しなくなつたときは、委員の職を失う。
(委員長)
第4条 委員会は、委員のうちから委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会に関する事務を処理し、委員長を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員から委員会招集の請求があつたときは、委員長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第6条 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(学校林の管理)
第7条 学校長は、伐採・間伐・下刈手入等撫育管理や盗難予防方法等の計画を策定し、毎年5月末日までに委員会に提出し、承認を求めなければならない。
2 前項管理計画の実行に当つては、市長の承認を要する。
3 伐採・間伐の樹根には、委員会の定める焼印を押捺して伐採したことを明らかにしておかなければならない。
(管理の委任)
第8条 学校長は、学校林の管理者としてその維持管理の責に任ずるものとする。
2 学校長は、学校林の管理にあやまちのないように常に最良の管理に努めなければならない。
(学校林利用の許可)
第9条 三会地区の学校が当該学校の施設及び設備等に学校林を利用しようとするときは、学校長は次の事項を委員会に申請し市長の承認を得なければならない。
(1) 使用目的
(2) 伐採の期間
(3) 利用しようとする数量
(4) 利用しようとする樹種
(5) その他参考となる事項
2 学校長は、第1項の規定に基き市長の承認を得て当該学校の施設及び設備等の利用が完了したときは、すみやかにその結果を委員会に報告しなければならない。
(天災等の被害報告)
第10条 学校長は、天災・盗伐などにより学校林に被害を受けたときは、すみやかにその状況を委員会に報告しなければならない。
(委員会の同意を要する事項)
第11条 学校林の管理又は処分について委員会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 学校林の全部又は一部を処分すること。
(2) 学校林管理計画を定め又は変更すること。
(3) 毎年度の学校林の収入及び支出並びに決算に関すること。
(管理上必要な事項について)
第12条 この規程に定めるもののほか、学校林管理に必要な事項については、学校長が委員長と協議して別に定めることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月3日教委告示第7号)
この規程は、平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成20年6月5日教委告示第11号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委告示第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日教委告示第16号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委告示第6号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。



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