○島原市立小・中学校管理規則
昭和32年5月29日教育委員会規則第1号
島原市立小・中学校管理規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、島原市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もつて円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第61条第1号から第3号まで(第79条で準用する場合を含む。)の規定に掲げる日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか校長の申請によつて島原市教育委員会(以下「市委員会」という。)が休業を必要と認める日
2 校長は、教育上必要があり、かつやむを得ない事由があるときは、市委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。
(非常変災等による臨時休業の報告)
第3条の2 校長は、施行規則第63条(第79条で準用する場合を含む。)によつて、臨時に授業を行わないときは、次の各号に掲げる事項を直ちに市委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 学校の教育課程は、施行規則第52条及び第74条の規定により校長が編成する。
2 前項の教育課程は、少くとも学年別の各教科、特別な活動である道徳、外国語活動(小学校に限る。)、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。
(教育課程の届出)
第5条 校長は、前条の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ市委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育課程を変更する場合も同様とする。
3 校長は、当該学年終了後翌年度4月中に、その実施概況を市委員会に報告しなければならない。
(校外行事等の計画とその届出)
第6条 校長は、次の各号に掲げる校外行事等を実施する場合は、市委員会の定める基準によらなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 宿泊を要する活動
(3) 県外における活動
(4) 校外における水泳訓練
(5) その他校外における諸活動
2 校長は、前項に定める行事等の実施に当つては、あらかじめ市委員会に対し届け出なければならない。
3 校長は、第1項第1号及び第2号に規定する活動を実施したときは、終了後、速やかにその状況を市委員会に報告しなければならない。
(学校以外の施設の使用)
第7条 校長は、学校が当該学校の施設以外の施設を使用する場合においては、次の各号に掲げる事項をあらかじめ市委員会に届け出なければならない。
(1) 使用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 使用期間
(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無
(出席停止)
第8条 市委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条の規定による児童がある場合で、校長から当該児童を出席停止すべき旨の意見具申があったときは、その保護者に対して、当該児童の出席停止を命ずることができる。
2 市委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童の保護者の意見を聴取するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した文書をその保護者に交付しなければならない。
(1) 保護者の住所及び氏名
(2) 児童の学年、男女別、氏名及び生年月日
(3) 出席停止の理由及び期間
(4) 出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置
(5) その他の参考事項
3 校長は、市委員会の指示により、出席停止の命令に係る児童に対し、前項第4号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況及び結果を市委員会に報告し、指導体制の充実に努めなければならない。
4 市委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における状況等に応じ、その期間を短縮し、又は延長することができる。
5 前各項の規定は、中学校にこれを準用する。
(児童、生徒の事故等)
第9条 校長は、児童及び生徒の重大な事故又は集団的疾病が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、速やかにその実情を市委員会に連絡し後日文書をもつて詳細に報告しなければならない。
第4章 教材の取扱
(教材の使用)
第10条 学校は、教育上有益かつ適切と認めた教材については進んでこれを使用し教育内容の充実を図るものとする。
2 学校は、教材の選定にあたつては保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教材の届出)
第11条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、あらかじめ市委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書(教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書をいう。)と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種学習帳
(3) ワークブック及びこれに準じるもの
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 目的
(2) 名称及び編著者名
(3) 内容の大要
(4) 使用対象
(5) 使用期間
(6) 単価
(7) 経費の負担者
第5章 職員
(校務の分掌)
第12条 校長は、この規則で定めるものを除くほか、校務分掌を定め、市委員会に報告しなければならない。
(学級編制並びに学級担任及び教科担任)
第13条 校長は、市委員会の定める学年ごとの学級数によつて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、市委員会に報告しなければならない。
(校長、教頭、教諭その他の職員)
第14条 学校には、校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 学校には、前項のほか必要に応じて副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、校務主事その他の職員を置く。
3 事務職員の職として、事務主幹、事務主任及び事務主査を置くことができる。
4 学校栄養職員の職として、主任学校栄養職員及び副主任学校栄養職員を置くことができる。
(副校長)
第14条の2 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務の一部を処理する。
(主幹教諭)
第14条の3 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第14条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(教務主任及び保健主事)
第14条の5 学校には、教務主任及び保健主事(次項において「教務主任等」という。)を置く。ただし、特別の事情のあるときは、置かないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理するときは、教務主任等を置かないことができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 教務主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の意見を聞いて、市委員会が命ずる。
6 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長の意見を聞いて、市委員会が命ずる。
(学年主任)
第14条の6 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任の発令については、教務主任の例による。
(生活指導主任)
第14条の7 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 生活指導主任の発令については、教務主任の例による。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第14条の8 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、教務主任の例による。
(研究主任)
第14条の9 学校には、研究主任を置くことができる。
2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 研究主任の発令については、教務主任の例による。
(分校主任)
第14条の10 分校には、特別の事情のあるときは、教頭に代えて分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務を整理する。
3 分校主任の発令については、教務主任の例による。
(司書教諭)
第14条の11 12学級以上の学校(分校、特別支援学級を含む。)に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭の発令については、教務主任の例による。
(その他の主任等)
第14条の12 学校においては、第14条の5から第14条の11までに規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、市委員会に報告しなければならない。
(主任等の任期)
第14条の13 第14条の5から第14条の12までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務の共同実施等)
第15条 小学校及び中学校で行う事務のうち、給与事務及びその他の事務を共同及び連携して行い、学校における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援等を行うため、共同実施室を置く。
2 共同実施室には、第14条第2項に規定する事務職員及びその他の職員を配置する。
3 共同実施室に事務の総括及び調整をする共同実施室長を置く。この場合において、共同実施室長を補佐する職員として副室長を置くことができる。
4 共同実施室長及び副室長は、第14条第3項に規定する職にある者の中から年度毎に市委員会が命ずる。
5 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(校長及び職員の休暇)
第16条 校長の休暇は、市委員会の承認を受けなければならない。
2 職員の休暇は、市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長崎県条例第28号)の規定により読み替えて適用する職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長崎県条例第6号)第19条の規定による公傷休暇等を除き、校長が承認する。
(校長及び職員の出張)
第17条 校長の出張は、市委員会の承認を受けなければならない。
2 職員の出張は、校長が命ずる。
(校長及び職員の事故の報告)
第18条 校長又は職員に重大な事故があつたときは、校長は速やかに市委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第18条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第18条の3 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員について必要な事項は、別に定める。
(学校評価)
第18条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 学校は、自己評価を行うに当たつては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行わなければならない。
3 学校は、自己評価の結果を、市委員会に報告しなければならない。
第6章 施設及び設備の管理
(管理の責任者)
第19条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任する。
(災害又は事故報告)
第20条 校長は、災害又は事故によつて学校の施設又は設備が損害を受けたときは、速やかに市委員会に報告しなければならない。
(施設又は設備の貸与)
(警備又は防災の計画)
第22条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防災の計画を定め、市委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、特に児童又は生徒の安全を確保するための措置が講じられなければならない。
(宿日直)
第23条 校長は、通常職員には宿日直を命じない。ただし風水震火災その他非常災害等により緊急やむをえない場合は職員に宿日直を命ずることができる。
2 宿日直勤務者は、校内の監視、学校の施設及び設備並びに書類の保全、外部との連絡、文書等の収受の任に当たるものとする。
3 校長は第1項の規定により、職員に宿日直を命じた場合その日時人員状況等を市委員会に報告しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(関係規則等の廃止)
2 次の規則及び規程は、廃止する。
(1) 島原市立学校職員に関する規則(昭和28年教育委員会規則第3号)
(2) 島原市立学校の休業日に関する規程(昭和29年教育委員会規程第1号)
3 平成3年度に限り、第3条第1項第2号の運用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「6月20日から7月31日まで」とする。
4 平成5年度に限り、第3条第1項第2号の運用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「7月12日から8月22日まで」とする。
5 令和2年度に限り、第3条第1項第2号の運用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月1日から8月31日まで」とする。
附 則(昭和45年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月30日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月8日教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年3月4日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月8日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月5日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月6日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月4日教委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月9日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月2日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年1月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。