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○島原市福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則
昭和33年12月12日規則第18号
島原市福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市福祉資金貸付事業の補助に関する条例(昭和33年島原市条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の資格)
第2条 資金の貸付を受けることができる者は、本市に居住する生活困難者で、生活再建に必要な資金の融通を一般金融機関その他から受けることが困難でなければならない。
(貸付限度及び償還期間)
第3条 社会福祉法人島原市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が資金の貸付を行うにあたつては、あらかじめ貸付限度及び償還期間を定めるものとする。
2 前項の規定により社会福祉協議会が貸付限度及び償還期間を定めたときは、これを市長に報告しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 福祉資金所要額調書(様式第2号
(2) 資金所要額見込書(様式第3号
(3) 歳入歳出予算書の写
(補助金交付)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を決定し、交付するものとする。
(報告書類の提出)
第6条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、毎会計年度終了後、すみやかに福祉資金申込及び貸付状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の福祉資金申込及び貸付状況報告書には、当該年度の決算書(様式第5号)を添付しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月10日から適用する。
附 則(昭和53年4月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第30号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号



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