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○島原市国民健康保険条例
昭和34年3月30日条例第5号
島原市国民健康保険条例
第1章 この市が行う国民健康保険
(この市が行う国民健康保険)
第1条 この市が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として、20,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この市は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に、第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 削除
第11条 削除
第7章 罰則
第12条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第13条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第14条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町国民健康保険条例(昭和36年有明町条例第7号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 国民健康保険運営協議会委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、編入日から平成19年12月31日までの間は、同条第1号から第3号までの規定中「5人」とあるのは「6人」とする。
4 編入前の有明町の区域に住所を有する被保険者の編入日前の死亡に係る葬祭費の取扱いについては、有明町条例の例による。
5 編入日前にした有明町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、有明町条例の例による。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
6 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「350,000円」とあるのは「390,000円」とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
7 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
8 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
9 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
10 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第8項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
12 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和36年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年10月11日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月5日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日の診療に係る高額療養費から適用する。
附 則(昭和50年7月15日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年10月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の島原市国民健康保険条例第7条の2の規定に基づき高額療養費の給付事由の生じた者で、昭和50年10月1日前の診療に係る高額療養費のうち、同日前にその給付を受けていない者の当該高額療養費については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から起算して6月を経過した日以降の出産に係る助産費から適用する。
附 則(昭和54年9月28日条例第16号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月25日条例第27号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第29号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和62年3月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る助産費から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第15号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第62号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 新条例第6条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の島原市国民健康保険条例第5条の規定は、施行日以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金について適用し、施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年2月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月28日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第7条の規定は、平成30年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市国民健康保険条例附則第7項から第12項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年2月12日条例第4号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附 則(令和3年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市国民健康保険条例第6条の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日の前日までの出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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