条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和7年4月1日から施行



○島原市水道事業給水条例
昭和34年12月25日条例第26号
島原市水道事業給水条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、島原市水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の規定により国土交通省令で定める給水装置工事の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 船舶給水栓 船舶に給水するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に定め、届け出なければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、当該使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が行う修繕の費用については、認定によつてこれを徴収しないことができる。
(給水契約の申込み)
第8条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。
(届出)
第9条 使用者、所有者、総代人又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第10条 使用者、所有者、総代人又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(3) 総代人、又は代理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。
(4) 給水装置の所有権に変更があつたとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があつたとき。
(6) 消火に使用したとき。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構造及び材質)
第11条 水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していなければならない。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、法第16条の2第1項により管理者が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の規定により国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
4 前項ただし書による給水装置の構造及び材質確認に要する費用は、当該使用者又は所有者の負担とする。
(給水装置の新設等の申込み)
第12条 給水装置工事をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに対し必要があると認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事の施行)
第13条 給水装置工事は、市又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(新設等の費用負担)
第15条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第16条 市が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第17条 市において給水装置の工事を施工するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により予納された概算額は、しゆん工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(給水装置の変更)
第18条 配水管の移転その他の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても市が施行することができる。
2 前項の場合における工事の費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、市の量水器(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市が設置して所有者又は使用者に貸与し保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたために、メーターを滅失し、又は損傷したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(料金)
第24条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に消費税等を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 基本料金は、メーター1個当たり口径の大きさに応じ、次の表のとおりとする。

メーターの口径

料金(1箇月につき)

20ミリメートル以下

800円

20ミリメートルを超え30ミリメートル以下

1,500円

30ミリメートルを超え40ミリメートル以下

4,000円

40ミリメートルを超えるもの

4,800円

3 従量料金は、1箇月当たり次の表のとおりとする。

使用水量

料金(1立方メートルにつき)

5立方メートル以下

50円

5立方メートルを超え10立方メートル以下

80円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

110円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

120円

30立方メートルを超え100立方メートル以下

130円

100立方メートルを超えるもの

140円

(料金の算定)
第25条 料金は、隔月料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって、定例日の属する月分とその翌月分の料金として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、1箇月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数を定例日の属する月分の使用水量に加える。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターの点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) メーターの検針ができないとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
(共用給水装置の使用水量の認定)
第27条 共用給水装置の使用水量は、各世帯又は各箇所が均等に使用したものとみなす。ただし、管理者が必要であると認めるときは、各世帯又は各箇所ごとの使用水量を認定することができる。
(従量料金の算定の特例)
第27条の2 定例日から次の定例日までの期間において給水装置の使用を開始し、休止、廃止又は停止したときの従量料金は、次に掲げる期間により算定する。
(1) 使用期間が1箇月以内のときは、1箇月分として算定する。
(2) 使用期間が1箇月を超え、2箇月以内のときは、2箇月分として算定する。
(基本料金の算定の特例)
第28条 月の中途において、水道使用を開始し、休止又は廃止したときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 給水量が5立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が5立方メートルを超えるときは、1箇月分として算定する。
2 月の中途において、その口径に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第29条 臨時給水その他管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金の概算額を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用の休止又は廃止の届出があつたとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用の休止又は廃止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(口径その他の認定)
第30条 口径その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第32条 手数料は、次の区分により、申込者から徴収する。
(1) 第11条第3項に規定する指定給水装置工事事業者の指定をするとき 1件につき 10,000円
(2) 法第25条の3の2第1項に規定する給水装置工事事業者の指定の更新をするとき 1件につき 5,000円
(3) 第13条第2項の設計審査をするとき 1件につき 1,000円
(4) 第13条第2項のしゅん工検査をするとき 1件につき 1,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の減免)
第33条 管理者は、公益上又は特別な理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(市の責務)
第34条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 取締り
(検査及び費用負担)
第36条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に対し、必要な処置をさせ、又は自らその処置をすることができる。
2 前項の処置に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によつて、これを徴収しないことができる。
(給水管の切断)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用の休止又は廃止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(停水処分)
第38条 次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金、手数料又は工事費の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) 料金、手数料又は工事費を期限内に納付しないとき。
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条第1項の給水装置の管理を著しく怠つた者
(2) 第12条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第35条第1項の検査又は第38条の停水処分を拒み、又は妨げた者
(4) 第24条の料金又は第32条第1項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 詐欺その他不正の行為によつて第24条の料金又は第32条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の島原市水道事業給水条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであつた水道料金若しくは給水装置工事の費用の負担区分については、なお従前の例による。
附 則(昭和43年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の検針に係る料金から適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の検針に係る料金から適用し、施行日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行の日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第21号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行の日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年7月14日条例第42号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行の日から平成9年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月25日条例第52号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道事業給水条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年12月26日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第57号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成22年9月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成28年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例第32条第1項第3号及び第4号の規定は、施行の日以後の申込みに伴う設計審査及びしゅん工検査について適用し、同日の前日までの申込みに伴う設計審査及びしゅん工検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和7年5月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる