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○島原市国民健康保険運営協議会規則
昭和34年7月6日規則第8号
島原市国民健康保険運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市国民健康保険条例(昭和34年島原市条例第5号)第3条の規定により、島原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 協議会の委員の資格は、次のとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員は、島原市国民健康保険の被保険者である者
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員は、島原市内の保険医又は保険薬剤師である者
(3) 公益を代表する委員は、学識経験がある者
2 委員は、前項各号に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ公益を代表する委員の中から選挙し、その任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(書記)
第4条 協議会に書記若干人を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長が任命し、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議の成立)
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議事)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係人の出席又は資料の提出の請求)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、国民健康保険の被保険者、その他の利害関係者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(結果報告)
第8条 会長は、協議会において審議した事項につき、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。
附 則(昭和42年6月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和54年6月18日規則第8号)
この規則は、昭和54年6月19日から適用する。
附 則(昭和62年9月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第12号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成13年7月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。



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