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○島原市立公民館運営審議会規則
昭和36年12月1日教育委員会規則第3号
島原市立公民館運営審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和51年島原市条例第11号)第4条の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。
(審議会の任務)
第2条 審議会は、公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(審議会の招集)
第3条 審議会は、公民館長が必要と認めたときに招集する。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会には、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会務を掌理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは委員長の職務を代理する。
(会議の成立)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(職員の出席)
第6条 教育委員会事務局及び公民館の職員は、審議会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月20日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行のとき附則第3項各号に掲げる規則に基づく審議会の委員・委員長及び副委員長であるものは、それぞれこの規則による審議会の委員・委員長及び副委員長とみなす。
(規則の廃止)
3 次の規則は、廃止する。
(1) 島原市立島原公民館運営審議会規則(昭和27年教育委員会規則第17号)
(2) 島原市立杉谷公民館運営審議会規則(昭和27年教育委員会規則第19号)
(3) 島原市立安中公民館運営審議会規則(昭和27年教育委員会規則第22号)
(4) 島原市立三会公民館運営審議会規則(昭和30年教育委員会規則第5号)
(5) 島原市立白山公民館運営審議会規則(昭和31年教育委員会規則第2号)
附 則(昭和38年5月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から、同条第4項の改正規定は昭和38年4月13日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和42年5月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月13日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年1月14日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。



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