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○島原市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和37年10月2日条例第27号
島原市職員の特殊勤務手当に関する条例
島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年条例第4号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 市税等徴収手当
(3) 社会福祉事業現業従事者手当
(4) 行旅死亡人等収容手当
(5) 防疫作業従事者手当
(6) 火葬場勤務手当
(7) 衛生作業従事者手当
(8) 指導主事手当
(9) 用地交渉従事者手当
(10) 災害出動手当
(手当の額)
第3条 前条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手当の額に島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)又は同法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する月額をもって支給する手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による手当の額に勤務時間等条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(手当の減額)
第4条 前条に規定するもののうち月額をもつて支給するもので、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ勤務日数に応じ、日割計算して支給する。
(1) 休暇、欠勤若しくはその他の事由により、勤務日数が勤務を要する日数の3分の2に満たない月。この場合において、週休日に勤務した日があるときはこれを勤務日数に加えることができる。
(2) 月の中途において、別表に掲げる種類を異にした業務に従事することとなつたため手当の額が異なるとき。
(支給日)
第5条 この条例による手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において有明町の職員であつた者で、引き続き島原市の職員となつたものに係る編入日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年有明町条例第33号)の例による。
附 則(昭和38年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、自動車運転手当及び調理員手当の改正規定は昭和40年4月1日から、社会教育従事者手当の改正規定は昭和40年6月15日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月28日条例第17号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月18日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年9月22日条例第24号)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定中消防夜間通信業務従事者手当に関する部分は、昭和44年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月20日条例第17号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(内払)
2 この条例の施行の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、この条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年10月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月5日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 この条例による改正前の島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行の日までの間に指導主事に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第22号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新定年条例 第1条の規定による改正後の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条において「新特殊勤務手当条例」という。)第3条第2項の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。
別表(第3条関係)

手当の種類

職務の内容等

支給区分

支給額




1 税務手当

市税の賦課事務に専従する職員

月額

2,500

市税の徴収事務に専従する職員

月額

7,000

2 市税等徴収手当

市税の賦課又は徴収事務に専従する職員以外の職員で、市税等の徴収事務に従事した職員(3時間以上)

日額

250

市税等の滞納処分のため物件の差押え又は引揚げに従事した職員

物件差押え

1件

300

物件引揚げ

1世帯

300

3 社会福祉事業現業従事者手当

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定又は実施のための相談、指導又は調査の業務に従事する職員

月額

5,000

4 行旅死亡人等収容手当

行旅死亡人又は行旅病人の収容に従事した職員

死亡人

1件

4,000

病人

1件

1,500

5 防疫作業従事者手当

感染症の発生地域等の消毒又は感染症患者若しくはその疑いのある患者の消毒及び収容移送に従事した職員

日額

700

6 火葬場勤務手当

火葬場に勤務した職員

日額

300

7 衛生作業従事者手当

一般廃棄物の収集及び処理作業に従事した職員

日額

200

野犬の薬殺又は捕獲の補助に従事した職員

日額

500

犬猫等の死体の収容に従事した職員

1体

300

8 指導主事手当

学校教育、社会教育及び学校社会体育に専従する指導主事

月額

市長が定める額

9 用地交渉従事者手当

用地交渉に従事した職員

日額

500

10 災害出動手当

自然災害等で、巡回監視、応急作業等に従事した職員

日額

730




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