○島原市職員服務規程
昭和37年3月31日訓令第2号
島原市職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 服務(第7条―第22条)
第3章 当直(第23条―第30条)
第4章 警備(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、島原市職員(以下「職員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために、公務を民主的かつ能率的に運営する責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
(身上に関する届出)
第4条 新たに職員となつた者は、直ちに履歴書及び身元保証書を市長に提出しなければならない。
(履歴の変更)
第5条 職員は、次の各号に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴変更届(
第1号様式)を所属長を経て市長公室秘書人事課長(以下「秘書人事課長」という。)に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の変更
(3) 住所の変更
(4) 学歴の変更
(5) 資格の取得又は喪失
2 前項第4号及び第5号に該当する場合は、これを証する書類をあわせて提出しなければならない。
(職員記章)
2 新たに職員になつた者には、服務の宣誓の後、記章を貸与する。
3 記章は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。
4 記章を紛失又は損傷したときは、その旨を秘書人事課長に申し出て再交付を受けなければならない。この場合において、当該職員は、所定の実費を弁償しなければならない。
5 退職の場合は遅滞なく返納しなければならない。
第2章 服務
(出勤簿の押印)
第7条 職員は出勤したとき自ら出勤簿(
第3号様式)に押印しなければならない。
2 本庁以外の職員の所属長は、毎月5日までに前月分の職員勤務報告書(
第4号様式)を秘書人事課長に提出しなければならない。
(年次有給休暇等)
(組合休暇)
第9条 勤務時間等条例に基づく組合休暇を受けようとするときは、あらかじめ勤務関係諸願届に職員団体の代表者の証明書を添付し、所属長を経て秘書人事課長に提出し、許可を受けなければならない。
(遅参及び早退)
第10条 登庁時間を過ぎて出勤したとき又は病気その他の理由により退庁時刻前に退庁しようとするときは、勤務関係諸願届を所属長を経て秘書人事課長に提出しなければならない。
(欠勤)
第11条 病気その他の事故により勤務に服することができない場合は、出勤時刻までに勤務関係諸願届により所属長を経て秘書人事課長に提出し、承認を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続きをとることができない場合は、電話、伝言等により連絡するものとし、連絡を受けた者は遅滞なく本人に代わり所定の手続きをとらなければならない。
(旅行)
第12条 私事のため3日以上旅行しようとするときは、勤務関係諸願届に旅行先を詳記し、所属長を経て秘書人事課長に提出しなければならない。
(時間外勤務)
第13条 職員が正規の勤務時間を超え又は週休日若しくは休日に勤務するときは、別に定める命令簿により承認を受けなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
(深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(出張命令)
第14条 職員の出張は、旅行命令書により、命じるものとする。
2 出張中用務の都合により、予定日数その他命令事項を変更したときは、上司の承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第15条 出張を完了したときは、すみやかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事故等の報告)
第15条の2 職員は、公務上又は公務外において次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
(1) 交通事故(公務外の軽微な物損事故を除く。)又はその他の事故の当事者となった場合
(2) 飲酒運転又は著しい速度超過等の重大な交通違反をした場合
(3) 法令等に違反したとして捜査機関による事情聴取等(交通違反に係るものを除く。)を受けた場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定による報告があった場合は、所属長は、速やかに市長公室長に報告しなければならない。
(職員勤務報告書)
第16条 秘書人事課長は、毎月10日までに前月分の出張、休暇、欠勤、遅参、早退等を記録した職員勤務報告書を上司に提出しなければならない。
(勤務時間中の一時外出)
第17条 職員は、勤務時間中に公務のため一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
(不在中の事務処理)
第18条 出張、休暇、欠勤等により勤務することができない場合は、担任事務の処理に必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に支障のないようにしなければならない。
(退庁時の文書等の取扱)
第19条 職員は、退庁のとき各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。
(退庁時の火気点検)
第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際室内の火気・戸締り等を点検し、異状のないことを確認した後でなければ退庁してはならない。
(配置換えの着任)
第21条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その辞令を受けた日から5日以内に着任しなければならない。
2 やむを得ない理由により前項の期限までに着任することができないときは、その旨を新たに勤務する所属長の同意を得て、秘書人事課長の承認を受けなければならない。
(事務の引継)
第22条 職員が退職、休職又は配置換えとなった場合は、すみやかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務の引継ぎを行うことができる。
第3章 当直
(当直)
第23条 勤務時間外・週休日・休日等には、当直員を配置し、服務させなければならない。ただし、本庁以外の当直については別に定める。
(当直の種類及び勤務時間)
第24条 当直は、宿直及び日直とし、勤務時間は次のとおりとする。ただし、時間経過後であつても引継が終るまでは、引き続き当直勤務に従事しなければならない。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで。
(当直員)
第25条 当直員は、部長及び課長(相当職を含む。)を除き、職員2名を輪番にあてるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当直員を職員以外のものに委託することができる。
2 女子職員は、日直に限りこれにあてることができる。
3 当直員の数は、必要により増減することができる。
4 当直員は、市長事務部局以外の各かいの職員についても、その所属長の同意を得て、あてることができる。
(当直の通知)
第26条 当直は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が毎月分をその月の5日前までに所属長を経て、本人に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、通知期間を短縮することができる。
(当直免除)
第27条 次に掲げる職員は、当直を免除する。
(1) 条件付職員
(2) 病気等のため当直に支障があると認められる職員
(3) 産前・育児等で長期休暇の職員
(4) その他総務課長が免除の必要があると認める職員
(当直に服する義務)
第28条 当直の通知を受けた者は、特別の事由がなければこれを辞退することができない。ただし、当直の通知を受けた後、出張・病気その他やむを得ない事情により服務することができないときは、代理者を定め、代直承認簿(
第6号様式)により所属長を経て総務部総務課行政班長の承認を受けなければならない。
2 当直員は、当直勤務中事故のため服務することができなくなったときは、代理者を同所属の職員から定め、その代理者の登庁を待って退庁しなければならない。
(当直員の職務)
第29条 当直員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁内の取締り及び庁舎内外の巡視
(2) 火気の注意及び盗難等の防止
(3) 文書物品の収受
(4) 公印の使用承認
(5) 死亡、死産届の受理、火葬許可及び火葬場使用許可
(6) 行路死病人及び感染症患者等に関する連絡
(7) 時間外勤務者の確認
(8) 災害対策に関する連絡
(9) その他総務課長が必要と認める事項
2 当直員は、勤務中、災害や重大事故等発生に対しては、関係上司の指示を受け、あやまりのないよう処理しなければならない。
(当直日誌及び事務引継)
第30条 当直員は、当直日誌(
第7号様式)に事件の処理受領を記録し、次の書類及び物品並びに収受文書物品とともに、勤務終了後、総務部総務課又は次の当直員に引き継がなければならない。
(1) 公印
(2) 当直・日直日誌
(3) 職員名簿
(4) 鍵使用記録簿及び必要な鍵
(5) 登退庁者名簿(閉庁日用)
(6) 土・日・祝日における宅配便等の受付簿
(7) 重要書類及び重要書類入れ
(8) 死亡、死産、婚姻、離婚、養子縁組届、火葬許可書及び火葬使用許可関係書類
(9) 一般廃棄物処理申請書及び資源物保管施設ストックヤード搬入申請書等の書類
(10) その他各種引継ぎ関係書類
第4章 警備
(庁中管理者)
第31条 庁舎(敷地を含む。)及びその附属物の保全と秩序の維持管理にあてるため、庁中管理者をおく。
2 庁中管理者は、本庁舎については総務課長を、有明庁舎については、有明支所長その他の出先機関については当該機関の長をもってあてる。
(庁中管理者の職務権限)
第32条 庁中管理者は、上司の命を受け、庁舎等の管理保全を掌理し、当該庁内において勤務する職員に対し、管理上必要な指示若しくは報告を求める等適切な措置をしなければならない。
(執務室の管理及び室内取締責任者)
第33条 課等の長は、その執務室(会議室等を含む。)の秩序の維持及び清掃整理等の管理をしなければならない。
2 課等の長は、所属職員のうちからその所属室ごとに室内取締責任者を定め、次に掲げる任務に従事させなければならない。
(1) 室内秩序の維持に関すること。
(2) 室内の清掃整理に関すること。
(3) 火災及び盗難その他災害の防止に関すること。
3 室内取締責任者が不在のときは、課等の長があらかじめ指定した職員がその任務を代行する。
(職員の協力義務)
第34条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(非常災害)
第35条 職員は、外出中又は勤務時間外において、庁舎及びその附近の火災その他非常災害を知ったときは、直ちに臨機の措置をとり、必要により消防機関等の関係機関に連絡するとともに、上司にその状況を報告して指示を受けなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。ただし、
第3号様式は、昭和38年1月1日から施行する。
2 島原市当直員心得(昭和27年庁達第1号)は、廃止する。
3 島原市職員徽章佩用規程(昭和29年規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和45年4月16日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年1月22日訓令第1号)
この規程は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正前の島原市職員服務規程第8条の規定に基づく許可又は承認は、改正後の島原市職員服務規程第8条に基づく承認、申出及び届出とみなす。
附 則(平成9年9月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日訓令第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第23号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日訓令第10号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年8月20日訓令第6号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附 則(平成26年11月11日訓令第8号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月8日訓令第20号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条第1項関係)
第5号の2様式(第8条第5項関係)
第5号の3様式(第13条の2関係)
第5号の4様式(第13条の3第1項関係)
第5号の5様式(第13条の3第2項関係)
第6号様式(第28条関係)
第7号様式(第30条関係)