○島原市防災会議条例
昭和38年3月29日条例第10号
島原市防災会議条例
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、島原市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 島原市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 長崎県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 長崎県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 島原地域広域市町村圏組合の消防長の職にある者
(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 前項第1号、第2号、第3号、第5号、第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ4人、6人、1人、7人、10人及び1人とする。
7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員・長崎県の職員・市の職員・関係指定公共機関の職員・関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第35号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 島原市水防協議会条例(昭和56年島原市条例第12号)は、廃止する。
3 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1中水防協議会委員の項を削る。
附 則(平成25年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。