○島原市国民健康保険給付規則
昭和38年11月27日規則第12号
島原市国民健康保険給付規則
(この市が行う保険給付)
(他の法令による医療給付)
第2条 療養の給付を受ける被保険者が法第56条第1項に該当するに至つたときは、被保険者又は世帯主はその事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(療養の給付制限)
第3条 療養の給付を受ける被保険者が法第59条各号に該当するに至つたときは、被保険者又は世帯主は、その事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。該当しなくなつたときも、また同様とする。
(出産育児一時金及び葬祭費の支給)
第4条 出産育児一時金は、妊娠4月以上の出産(死産、流産、人工流産を含む。)の事実に基づいて支給する。
2 双児等の分べんの場合は、その胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。
3 出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとする者は、
様式第1号又は
様式第2号による請求書を市長に提出しなければならない。
4 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
5 前各項の支給に関して市長が必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
3 島原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年島原市条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市長が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で支給を延長することができる。
附 則(昭和43年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第12号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第41号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の島原市国民健康保険給付規則に規定する第1号様式及び第2号様式中「島原市会計管理者」とあるのは「島原市収入役」とする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の島原市国民健康保険給付規則の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成21年2月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市国民健康保険給付規則第4条第4項の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市国民健康保険給付規則第4条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る島原市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(附則第2項関係)