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○島原市教育委員会の単純な労務に雇用される者の就業規則
昭和38年7月1日教育委員会規則第2号
島原市教育委員会の単純な労務に雇用される者の就業規則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づき、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校、その他の教育機関の職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の就業上の諸条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間・休憩時間)
第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、原則として次のとおりとする。ただし、休憩時間の割振りについては、所属長は教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 小学校・中学校に勤務する校務主事

勤務時間

休憩時間

午前7時45分から午後0時まで及び午後1時から午後4時30分まで

午後0時から午後1時まで

(週休日)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
(休日)
第4条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても、同様とする。
(休暇の種類)
第5条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次有給休暇等)
(週休日の振替及び休日の代休日)
第7条 第3条に規定する週休日及び第4条に規定する休日について特に勤務を命ぜられた場合には、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定を準用し、所属長は教育長の承認を得て、振替等を行うことができる。
(旅費)
第8条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費については、島原市旅費支給条例(昭和28年条例第17号)の規定を準用する。
(服務)
第9条 職員の服務については、島原市職員服務規程(昭和37年訓令第2号)の規定を準用する。
(退職)
第10条 職員が退職しようとするときは、退職願を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(業務の内容)
第11条 学校の校務主事は、所属長の監督のもとに次の業務に従事するものとする。
(1) 校門及び校舎の出入口の開閉並びに戸締りに関すること。
(2) 校舎内外の清掃及び整備に関すること。
(3) 用務の伝達及び書類等の送達に関すること。
(4) 校長の定める時報に関すること。
(5) 学校経営上必要と認める事項に関すること。
(6) 学校の施設及び設備の保全のための軽作業に関すること。
(7) 湯茶の準備に関すること。
(8) その他単純な労務に関すること。
(健康要保護者)
第12条 所属長は、職員が次の各号の一に該当する場合は、就業制限その他保健衛生上必要な措置を指示することができる。
(1) ツベルクリン反応が陽性転化後1年以内のとき。
(2) 病気にかかり又は身体虚弱で一定の保護を必要と認めるとき。
(3) 妊娠中のとき。
(準用規程)
第13条 この規則に定めるもののほか、すべて島原市一般職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月4日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日教委規則第10号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月7日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市教育委員会の単純な労務に雇用される者の就業規則の規定は、平成7年1月1日から適用する。
2 平成7年1月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の島原市教育委員会の単純な労務に雇用される者の就業規則に基づいて与えられた休暇については、改正後の島原市教育委員会の単純な労務に雇用される者の就業規則に基づいて与えられた休暇とみなす。
附 則(平成19年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日教委規則第6号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。



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