条文目次 このページを閉じる


○島原市立学校プール管理規則
昭和38年8月6日教育委員会規則第4号
島原市立学校プール管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校プール(以下「プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身共に健全な児童の育成並びにスポーツの振興を図り市民の体育向上に資するためにプールを設置する。
2 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市立第一小学校プール

島原市城内一丁目1,129番地

島原市立第二小学校プール

島原市萩が丘二丁目5,688番地

島原市立第三小学校プール

島原市広馬場町7,758番地

島原市立第四小学校プール

島原市宇土町乙670番地1

島原市立第五小学校プール

島原市大下町丙1,049番地1

島原市立三会小学校プール

島原市中原町乙1,462番地

島原市立大三東小学校プール

島原市有明町大三東丙582番地1

島原市立高野小学校プール

島原市有明町大三東丁2133番地1

島原市立湯江小学校プール

島原市有明町湯江丙839番地

(管理)
第3条 プールは、島原市教育委員会の方針に従い、プールを設置された学校の学校長(以下「学校長」という。)が管理運営する。
(一般の使用許可)
第4条 プールの使用は、学校の教育又は学校の計画に基づく水泳指導に差し支えない限り一般の使用に供するものとする。
2 プールを使用しようとする者は、学校長に届け出て許可を受けなければならない。
(一般使用許可の要件)
第5条 プールの使用が市民の体育又は福祉を目的とするものと認められる場合に限り使用を許可する。
(不許可)
第6条 プールの使用申請が次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 秩序をみだし公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他不適当と認めるとき。
(条件の付帯)
第7条 使用者に対して管理上必要な設備を命じ、又は条件を付けることがある。
2 前項の処置に要する費用はすべて使用者の負担とする。
(使用中の管理)
第8条 使用者は、学校長の指示に従い、使用中の設備を管理し一般取締りの責任を負わなければならない。
(使用の譲渡禁止)
第9条 使用者は、施設の使用の許可を受けた者はこれを他人に譲つてはならない。
(許可の取消及び停止)
第10条 学校長は、使用者が次の各号の一に該当するときは使用の許可を取消し、又は停止することがある。ただし、このために使用者に損害を生じることがあつても学校長はその責任を負わない。
(1) この規則又はこの規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他委員会が必要と認めるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設の使用を終つたときまたは使用許可を取消されたときは、ただちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を行わないときは、委員会において執行しその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用中に施設の設備をき損し、又は滅失したときは、なにびとがなしたにかかわらず委員会の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、委員会において、止むを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(雑則)
第13条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月5日から適用する。
附 則(昭和48年8月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和53年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(平成12年8月8日教委規則第18号)
この規則中第1条の規定は平成12年9月1日から、第2条の規定は同年9月15日から施行する。
附 則(平成15年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第25号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる