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○島原市児童厚生施設設置条例
昭和39年3月31日条例第15号
島原市児童厚生施設設置条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として児童厚生施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市児童館

島原市白土桃山二丁目1139番地2

島原市中央児童遊園

島原市弁天町二丁目7330番地1

島原市船津児童遊園

島原市白土桃山二丁目1139番地2

(運営協議会)
第3条 市長の諮問に応じ、児童厚生施設の運営に関する重要事項を審議するため、島原市児童厚生施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)をおく。
2 運営協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 児童委員
(2) 社会福祉関係団体の役職員
(3) 教育機関団体の役職員
(4) 婦人団体等の役員
(5) 学識経験のある者
3 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する
附 則(昭和40年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月2日条例第20号)
この条例は、長崎県知事の告示のあつた日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、(中略)改正後の島原市児童厚生施設設置条例の規定は、昭和61年2月15日から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。



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