条文目次 このページを閉じる


○島原城条例
昭和39年3月31日条例第18号
島原城条例
(目的)
第1条 この条例は、島原城の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 観光客の誘致を図り、併せて公共の福祉の増進に資するため、島原市城内一丁目の旧島原城本丸跡(市において使用権を有しない土地を除く。)及び西堀端駐車場敷地を区域として島原城を設置する。
2 島原城とは、前項の区域内における天守閣・観光復興記念館・西望記念館・西の櫓・丑寅の櫓等旧島原城本丸復元施設並びに修景・休養・遊戯・教養・便益及び管理等の各施設をいう。
(天守閣・観光復興記念館及び西望記念館)
第3条 天守閣は、郷土の歴史的・文化的各種の資料を収集し、保存し、展示して観覧に供するほか、展望・休憩のための施設を行なう。
2 観光復興記念館は、雲仙普賢岳の噴火活動の経過、島原の歴史・文化等を映像及び資料で紹介するほか、地域住民の文化教養の向上と、福祉の増進を図るための施設とする。
3 西望記念館は、北村西望氏の作品等を収集し、保存し、展示して観覧に供する。
(開館時間及び休館日)
第4条 島原城の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 島原城は、無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(入館料及び使用料)
第5条 島原城を利用する者に対しては、次のとおり入館料及び使用料を徴収する。
(1) 天守閣等入館料

区分

入館料(1人1回につき)

備考

個人

大人

700円

この料金は、天守閣、観光復興記念館及び西望記念館の共通の入館料とする。

小人(高等学校生徒・中学校生徒・小学校児童)

350円

団体(30人以上)

個人の入館料の8割相当額

(2) 望遠鏡使用料
1回につき 100円
(3) 駐車場使用料

位置

区分

使用料

本丸跡

大型バス

1両1回につき

1,500円

小型バス

1両1回につき

750円

上記以外の自動車

1両1回につき

500円

二輪車

(自転車等を除く。)

1両1回につき

200円

西堀端

普通乗用車

軽自動車

定期駐車(月額)

5,000円

2 前項の入館料及び駐車場使用料は、市長において必要があると認めるものについては減免することができる。
3 既納の入館料及び駐車場使用料は、特別の理由があると認めた場合のほか還付しない。
(連帯入館券の発行)
第6条 市長は、入館者の便宜と事務の合理化を図るため、連帯入館券を発行する。
2 前項の連帯入館券の発行については、検印式入館券とする。
(観光券の発行及び利用)
第7条 市長は、観光客の便宜を図るため、旅行あつ旋業者と契約して旅行あつ旋業者に観光券を発行させることができる。
2 前項の観光券を利用する者は、当該観光券の定めるところにより天守閣、観光復興記念館及び西望記念館に入館できるものとする。
3 観光券利用者に発行する連帯入館券は、前条第2項に規定する検印式入館券とする。
(行為の制限)
第8条 島原城において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 興業又はこれに準ずる催しを行なうこと。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 集会、展示会その他これに類する催しを行なうこと。
(4) 募金その他これに類する行為
2 市長は、前項の許可に際しては、必要に応じ条件をつけることができる。
3 第1項の許可を受けた者に係る使用料は、島原市都市公園条例(昭和44年島原市条例第23号)の例による。
4 市長は、第1項の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 次条各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 偽りその他不正な手段によりこの許可を受けたとき。
5 前項の規定によって、許可を取り消され、又は変更された者が損害を受けることがあつても、市は、その賠償の責めを負わない。
(行為の禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をする者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 行商をすること。
(2) はり紙・はり札又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(4) 樹木その他を伐採すること。
(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、島原城の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、工事のため又はその利用が危険であると認められる場合は、区域を定めその利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第11条 島原城の施設並びに設備及び陳列品等を破損又は滅失した者は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第12条 島原城の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とする。
(1) 島原城の施設及び設備の管理及び運営に関すること。
(2) 島原城の利用の許可に関すること。
(3) 駐車場の管理及び運営に関すること。
(4) 次条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させようとするときは、その利用料金に関すること。
(5) その他市長が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条から前条までの規定の適用については、これらの規定(前条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し及び同条第1項中「入館料及び使用料」とあり、同項第1号の表中「入館料」とあり、同項第3号の表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第1号中「天守閣等入館料」とあるのは「天守閣等利用料金」と、同項第2号中「望遠鏡使用料」とあるのは「望遠鏡利用料金」と、同項第3号中「駐車場使用料」とあるのは「駐車場利用料金」と、同条第2項及び第3項中「入館料及び駐車場使用料」とあるのは「天守閣等利用料金及び駐車場利用料金」と、第8条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第5項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「市長の定めるところにより」とあるのは「指定管理者の指示に従い」とする。
(利用料金)
第13条 市長は、島原城の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第5条第1項に掲げる額及び第8条第3項の規定による額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 島原市史料館条例(昭和35年条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和41年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改する日までに発行する観光券の利用並びに入場料及び登閣料については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年6月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改する日までに発行する観光券の利用並びに入場料については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用並びに登閣料については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改する日までに発行する観光券の利用並びに入場料及び登閣料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年7月2日条例第21号)
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日条例第29号)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に契約している旅行あつ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行し、改正後の島原城条例第4条第1項第4号の規定は、平成5年4月分の駐車場使用料から適用する。
附 則(平成6年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に契約している旅行あっ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第16号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に契約している旅行あっ旋業者が契約更改するまでに発行する観光券の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原城条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき入館料及び使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき入館料及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原城条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき入館料及び使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき入館料及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原城条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき入館料及び使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき入館料及び使用料については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる