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○島原市特別会計条例
昭和39年3月31日条例第21号
島原市特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の特別会計を当該目的のため設置する。
(1) 温泉給湯事業特別会計 温泉給湯事業
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和41年2月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月27日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年6月24日条例第12号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月26日条例第41号)
この条例は、昭和49年12月28日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第7号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和60年度に係る臨海土地造成事業特別会計については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(島原市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 平成11年度に係る三会地区財産区特別会計については、なお従前の例による。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1中財産区管理委員の項を削る。
別表第2区分の欄中「財産区管理委員」を削る。
附 則(平成17年9月30日条例第31号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度に係る島原城事業特別会計については、なお従前の例による。
(島原市島原城整備基金条例の一部改正)
3 島原市島原城整備基金条例(昭和55年島原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条中「島原市島原城事業特別会計予算」を「一般会計歳入歳出予算」に改める。
附 則(平成25年9月24日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(島原市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 平成25年度に係る交通災害共済事業特別会計については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度に係る有明町簡易水道事業特別会計については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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