○島原市財政状況の公表に関する条例
昭和39年9月30日条例第33号
島原市財政状況の公表に関する条例
島原市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第16号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行わなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する場合における公表の内容は、前年10月1日から3月31日までの間における次の各号に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 市民負担の状況
(3) 財産・地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する場合における公表の内容は、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況とする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。