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○島原市立小中学校条例
昭和39年9月30日条例第34号
島原市立小中学校条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、島原市立の小学校及び中学校(以下「市立小中学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市立小中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、市立小中学校の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和53年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成6年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月26日条例第21号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第71号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

名称

位置

小学校

島原市立第一小学校

島原市城内一丁目1129番地

島原市立第二小学校

島原市萩が丘二丁目5688番地

島原市立第三小学校

島原市広馬場町7758番地

島原市立第四小学校

島原市宇土町乙670番地1

島原市立第五小学校

島原市大下町丙1049番地1

島原市立三会小学校

島原市中原町乙1462番地

島原市立三会小学校長貫分校

島原市長貫町丙1902番地1

島原市立大三東小学校

島原市有明町大三東丙582番地1

島原市立高野小学校

島原市有明町大三東丁2133番地1

島原市立湯江小学校

島原市有明町湯江丙839番地

中学校

島原市立第一中学校

島原市城内一丁目1222番地

島原市立第二中学校

島原市新山三丁目8916番地

島原市立第三中学校

島原市梅園町丁2898番地

島原市立三会中学校

島原市下宮町甲2511番地2

島原市立有明中学校

島原市有明町大三東戊1535番地第2




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