○島原市特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月30日条例第35号
島原市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、島原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、島原市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月4日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において旧条例の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
第1条 | 島原市職員定数条例 |
第2条 | 市長・助役・収入役の給与に関する条例 |
第3条 | 島原市旅費支給条例 |
第4条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第5条(第6条の改正規定を除く。) | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
附則第3項 | 教育長の給与等に関する条例 |
附 則(平成20年9月24日条例第21号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、次の表左欄に掲げる規定による改正後の同表右欄の条例の規定は適用せず、同表左欄の規定による改正前の同表右欄の条例の規定は、なおその効力を有する。
第1条 | 島原市報酬及び費用弁償条例 |
第2条 | 島原市特別職報酬等審議会条例 |
第3条 | 教育長の給与等に関する条例 |