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○島原市農業委員会処務規則
昭和39年4月25日農業委員会公示第5号
島原市農業委員会処務規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市農業委員会(以下「委員会」という。)の職員の分掌事務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の所掌事務を処理するため、島原市役所内に島原市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。
(窓口事務の設置)
第3条 委員会の所掌事務を処理するため、農地法(昭和27年法律第229号)等の法令に基づいた申請及び届出の受理並びに証明等の交付を本庁舎内の市民窓口サービス課において行うことができる。
(職員又は職名)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、書記のほか、事務員を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(補職)
第5条 前条の書記のうち、事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 参事
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主査
(6) 主事
(職務)
第6条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、次長及び係長は、局長を補佐し、その事務を処理するとともに局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第7条 分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の身分及び服務に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 予算、その他経理に関すること。
(4) 委員に関すること。
(5) 会議に関すること。
(6) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。
(7) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。
(8) 農業経営の法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(9) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(10) 農業及び農民に関する情報提供
(11) 意見の公表、建議及び諮問に対する答申
(12) 全国農業新聞に関すること。
(13) 農業後継者結婚相談事業に関すること。
(14) 農地法による事務
(15) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による事務
(16) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による事務
(17) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)による事務
(18) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による事務
(19) 土地改良法(昭和24年法律第195号)等による事務
(20) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による事務
(21) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による証明事務
(22) 農地等の証明に関する事務
(局長の専決)
第8条 次の事項は、局長において専決することができる。ただし、特に重要又は異例と認められるもの若しくは疑義のあるものについてはこの限りでない。
(1) 職員の出張に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(3) 職員の時間外勤務に関すること。
(4) 予算その他経理に関すること。
(5) 軽易な事項の報告、照会、証明及び回答に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第9条 委員会において使用する公印は、次のとおりとし、その個数及び管守者は別表のとおりとする。
(1) 島原市農業委員会の印
(2) 島原市農業委員会会長の印
(3) 島原市農業委員会々長代理の印
(4) 島原市農業委員会事務局長の印
(身分証明)
第10条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等に関しては、市長の事務部局の例による。
附 則
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年11月6日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日農委規則第1号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正後の規則による職と同じ職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規則に規定する職を保有するものとする。
3 この規則の施行の際、「書記長」の辞令を受けている者は「事務局長」に、「主任書記」の辞令を受けている者は別に辞令を発せられない限り「次長」に、「書記」の辞令を受けている者は、別に辞令を発せられない限り、市長事務部局の例により「主査」又は「主事」となるものとする。
附 則(平成8年4月26日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成21年9月29日農委規則第1号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月26日農委規則第1号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

公印名

管守者

個数

島原市農業委員会印

農業委員会事務局長

島原市農業委員会会長之印

農業委員会事務局長

市民窓口サービス課長

島原市農業委員会々長代理之印

農業委員会事務局長

島原市農業委員会事務局長

農業委員会事務局長

別記様式(第10条関係)



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