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○島原市監査委員事務に関する規程
昭和39年6月1日監査委員規程第1号
島原市監査委員事務に関する規程
(趣旨)
第1条 本市監査委員の行なう監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は法令及び条例の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(監査事項)
第2条 監査は、おおむね次の事項について行なう。
(1) 予算の執行並びに会計経理に関すること。
(2) 現金及び有価証券等の出納保管に関すること。
(3) 財産の管理及び処分に関すること。
(4) 物品の購入・出納及び保管に関すること。
(5) 工事その他作業等の状況に関すること。
(6) 契約事項に関すること。
(7) 事業の経営についての運営管理に関すること。
(8) 事務の執行に関すること。
(9) その他監査委員において必要と認める事項に関すること。
(委員の協議)
第3条 監査に関する重要な事項は、すべて監査委員の協議に基づいて執行するものとする。
2 前項の事項を例示すると、次のとおりである。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果についての意見の決定・報告及び公表等に関すること。
(4) 前各号のほか、監査委員の職務に関する重要な事項に関すること。
(監査計画)
第4条 監査は、毎年度初めその年間の計画をたて実施するものとする。
2 監査にあたつては、その都度監査方針・監査範囲・実施期間、監査実施手続等を決定するものとする。
(各種監査機能の調整)
第5条 各種監査のうち、経常的な監査業務(定期監査・例月現金出納検査・決算審査)は、次の各号のとおり、相互に有機的に関連をもたせ、総合的な成果があがるようその調整運用につとめなければならない。
(1) 定期監査
行政が事務事業別に公正かつ効率的に運営されているかに主眼をおき、事務事業の経営についての実態の究明に当るほか、財務に関する事務執行の適否について監査する。
(2) 例月現金出納検査
専ら金銭会計につき検査し、毎月の収支の動態について計数面から究明に当る。
(3) 決算審査
主として、決算計数の全般的な確認を行なうとともに、各種監査結果をも勘案して財政運営について審査する。
(監査資料等の提出要求)
第6条 監査委員は、監査に当つては、監査を受ける機関に対し期日を指定し、監査に必要な書類帳簿等を提出させ若しくは調書の作成を要求し又は事務執行についての説明を求め若しくは説明書を徴するものとする。
(監査結果に基づく処理)
第7条 監査委員は監査の結果について別記様式による監査簿に所要事項を登載し、その状況を詳らかにしておくものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 島原市監査規則(昭和27年監査規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成3年7月16日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市監査委員事務に関する規程の規定は、平成3年4月2日から適用する。
別記 監査簿用紙の様式



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