○島原市監査委員事務局処務規程
昭和39年6月1日監査委員規程第2号
島原市監査委員事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職制・事務処理及び職員の服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員又は職名)
第2条 事務局に事務局長、書記のほか、事務員を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(補職)
第3条 前条の書記のうち、事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 参事
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主査
(6) 主事
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、次長及び係長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第5条 事務局長は、代表監査委員の職務権限に属するもののうち、次の事項について専決することができる。ただし、特に重要又は異例と認められる事務については、この限りでない。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 文書の収受、照会、回答、報告等に関すること。
(3) 監査報告、公表等の手続に関すること。
(4) 局の所管に属する公印の管守に関すること。
(5) 物品の購入・修繕及び不要品の処分に関すること。
(6) 職員の配置に関すること。
(7) 職員の分掌事務に関すること。
(8) 職員(局長を含む。)の年次有給休暇の届出に関すること。
(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(10) 職員(局長を含む。)の日帰り出張及び復命に関すること。
(13) その他、軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第6条 前条に定めるもののほか、急施を要する事務については、事務局長において代決することができる。この場合においては、すみやかに代表監査委員の後閲に供さなければならない。ただし、特に重要又は異例と認められる事項については、代決することはできない。
(代理)
第7条 事務局長、参事、次長及び係長ともに事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその事務を代理する。
(文書の処理)
第8条 文書の収受・発送は、文書件名簿に登載し、次により処理しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(2) 監査公表は、島原市監査委員公表第 号の記号を付すること。
(完結文書)
第9条 完結した文書は、
別表に定める保存年限により保存しなければならない。
(文書の局外持出等の禁止)
第10条 文書は、代表監査委員の許可を得なければ、事務局外に持出し、又は事務局員外の者に貸与若しくは閲覧させてはならない。
(事務引継)
第11条 職員で転勤・退職又は休職したときは、すみやかに担任する事務を後任者に引継ぎ、その取扱てん末を詳記し、代表監査委員に提出しなければならない。
(勤務報告書の提出)
第12条 事務局長は、毎月職員の出張・休暇・欠勤・遅参・早退等を記録した職員勤務報告書を作成し、翌月5日までに代表監査委員に提出しなければならない。
(公印)
第13条 監査委員・代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務・職員の任命・分限・給与・服務・懲戒並びに物品取扱いに関しては、市長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 島原市監査事務局処務規則(昭和27年監査規則第2号)
(2) 島原市監査事務局文書編纂保存規則(昭和27年監査規則第3号)
附 則(昭和47年11月2日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月28日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日監査委員規程第1号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正後の規程による職と同じ職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規程に規定する職を保有するものとする。
3 この規程の施行の際、「書記」の辞令を受けている者は、別に辞令を発せられない限り、市長事務部局の例により「係長」又は「主査」となるものとする。
附 則(平成11年10月15日監査委員規程第1号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日監査委員規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日監査委員規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日監査委員規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日監査委員規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
文書保存年限 |
文書類目 | 保存年限 |
例規関係書類 | 長期 |
人事関係書類 | 長期 |
令達番号簿 | 長期 |
監査簿 | 長期 |
監査結果公表・報告書類 | 長期 |
監査・検査・審査関係書類 | 10年 |
監査・検査・審査関係資料書類 | 5年 |
予算関係書類 | 5年 |
各種委員会関係書類 | 5年 |
文書件名簿 | 5年 |
照会・回答その他往復文書関係重要書類 | 5年 |
軽易な照会・回答その他文書関係書類 | 1年 |
時間外勤務命令簿 | 1年 |
議会関係書類 | 1年 |
職員勤務報告書 | 1年 |
入札工事検査立会関係書類 | 1年 |