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○島原市監査委員事務局処務規程
昭和39年6月1日監査委員規程第2号
島原市監査委員事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の職制・事務処理及び職員の服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員又は職名)
第2条 事務局に事務局長、書記のほか、事務員を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(補職)
第3条 前条の書記のうち、事務局に次に掲げる職を置く。
(1) 参事
(2) 次長
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主査
(6) 主事
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、次長及び係長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(専決)
第5条 事務局長は、代表監査委員の職務権限に属するもののうち、次の事項について専決することができる。ただし、特に重要又は異例と認められる事務については、この限りでない。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 文書の収受、照会、回答、報告等に関すること。
(3) 監査報告、公表等の手続に関すること。
(4) 局の所管に属する公印の管守に関すること。
(5) 物品の購入・修繕及び不要品の処分に関すること。
(6) 職員の配置に関すること。
(7) 職員の分掌事務に関すること。
(8) 職員(局長を含む。)の年次有給休暇の届出に関すること。
(9) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(10) 職員(局長を含む。)の日帰り出張及び復命に関すること。
(11) 島原市事務決裁規則(平成22年島原市規則第15号)別表1専決区分に規定する範囲の額の例による収入調定及び支出負担行為に関すること。
(12) 島原市事務決裁規則別表2専決区分に規定する範囲の額の例による契約等の事務に関すること。
(13) その他、軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第6条 前条に定めるもののほか、急施を要する事務については、事務局長において代決することができる。この場合においては、すみやかに代表監査委員の後閲に供さなければならない。ただし、特に重要又は異例と認められる事項については、代決することはできない。
(代理)
第7条 事務局長、参事、次長及び係長ともに事故があるときは、あらかじめ定めた職員がその事務を代理する。
(文書の処理)
第8条 文書の収受・発送は、文書件名簿に登載し、次により処理しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(1) 一般文書は、島原市文書管理規程(平成9年島原市訓令第4号)別表第1に定める島原市基本文書分類表による分類記号を付けて、分類別に整理すること。
(2) 監査公表は、島原市監査委員公表第 号の記号を付すること。
(完結文書)
第9条 完結した文書は、別表に定める保存年限により保存しなければならない。
(文書の局外持出等の禁止)
第10条 文書は、代表監査委員の許可を得なければ、事務局外に持出し、又は事務局員外の者に貸与若しくは閲覧させてはならない。
(事務引継)
第11条 職員で転勤・退職又は休職したときは、すみやかに担任する事務を後任者に引継ぎ、その取扱てん末を詳記し、代表監査委員に提出しなければならない。
(勤務報告書の提出)
第12条 事務局長は、毎月職員の出張・休暇・欠勤・遅参・早退等を記録した職員勤務報告書を作成し、翌月5日までに代表監査委員に提出しなければならない。
(公印)
第13条 監査委員・代表監査委員及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務・職員の任命・分限・給与・服務・懲戒並びに物品取扱いに関しては、市長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 島原市監査事務局処務規則(昭和27年監査規則第2号)
(2) 島原市監査事務局文書編纂保存規則(昭和27年監査規則第3号)
附 則(昭和47年11月2日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月28日監査委員規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日監査委員規程第1号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正後の規程による職と同じ職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規程に規定する職を保有するものとする。
3 この規程の施行の際、「書記」の辞令を受けている者は、別に辞令を発せられない限り、市長事務部局の例により「係長」又は「主査」となるものとする。
附 則(平成11年10月15日監査委員規程第1号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日監査委員規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日監査委員規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月30日監査委員規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日監査委員規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表

文書保存年限

文書類目

保存年限

例規関係書類

長期

人事関係書類

長期

令達番号簿

長期

監査簿

長期

監査結果公表・報告書類

長期

監査・検査・審査関係書類

10年

監査・検査・審査関係資料書類

5年

予算関係書類

5年

各種委員会関係書類

5年

文書件名簿

5年

照会・回答その他往復文書関係重要書類

5年

軽易な照会・回答その他文書関係書類

1年

時間外勤務命令簿

1年

議会関係書類

1年

職員勤務報告書

1年

入札工事検査立会関係書類

1年




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