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○島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和40年10月9日条例第27号
島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めることを目的とする。
(定員)
第2条 団員の定数は、639人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁()以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。この場合において、団長が当該処分をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) 消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。この場合において、団長が当該処分をするときは、前条第1項後段の規定を準用する。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があつた場合
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(分限及び懲戒の処分手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 副団長 年額 69,000円
(3) 本部部長 年額 50,500円
(4) 分団長 年額 50,500円
(5) 副分団長 年額 45,500円
(6) 部長 年額 38,000円
(7) 班長 年額 37,000円
(8) その他の団員 年額 36,500円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害の場合 1日につき 8,000円
(2) 警戒の場合 1日につき 3,500円
(3) 訓練等の場合 1日につき 3,500円
4 年額報酬は、年額を2分し、9月及び3月にこれを支給する。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの勤務した期間に応じて月割計算した額を支給する。
(1) 年の中途において、団員となったとき、又はその職を離れたとき、若しくは死亡したとき。
(2) 年の中途において、報酬年額の異なる階級に異動したとき。
6 出動報酬は、第3項に掲げる職務の従事に係る報告がなされた日の属する 月の翌月に支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のために旅行する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、島原市旅費支給条例(昭和28年島原市条例第17号)の例による。
2 前項の規定により、支給する旅費相当額は、団長については副市長の職にある者の旅費相当額を、副団長については一般職の職員の6級以下4級以上の職にある者の旅費相当額を、本部部長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員については一般職の職員の3級以下の職にある者の旅費相当額を費用弁償として支給する。
3 費用弁償は、その都度支給する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 島原市消防団条例(昭和24年条例第21号)は、廃止する。
(報酬等の内払)
3 島原市消防団条例(昭和24年条例第21号)第8条の規定に基づき、昭和40年4月1日からこの条例の施行日の前日までに団員に支払われた報酬は、この条例第12条及び第13条の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年有明町条例第3号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前にした行為に対する懲戒の適用については、有明町条例の例による。
6 編入日前に支給事由が発生した費用弁償の取扱いについては、有明町条例の例による。
附 則(昭和44年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和44年6月1日以後出発した旅行で、改正前の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により支給された旅費は、改正後の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定により支給されたものとみなす。
附 則(昭和46年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月2日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、新条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月5日条例第85号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(島原市旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前3項の規定による改正後の(中略)島原市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第13条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第45号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。



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