○島原市財務規則
昭和40年2月27日規則第1号
島原市財務規則
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 通則(第7条~第10条)
第2節 予算の編成(第11条~第15条)
第3節 予算の執行(第16条~第28条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第29条~第37条)
第2節 収納(第38条~第51条の2)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第52条~第54条)
第2節 支出命令及び支払(第55条~第70条)
第5章 会計機関
第1節 指定金融機関等(第71条)
第2節 出納員及び会計職員(第72条~第78条)
第6章 帳票及び会計書類
第1節 帳票(第79条~第81条)
第2節 会計書類(第82条~第86条)
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第87条~第93条)
第8章 決算(第94条・第95条)
第9章 雑則(第96条~第99条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、本市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語は、当該各号の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計職員をいう。
(5) 部長等
島原市部設置条例(平成22年島原市条例第1号)に規定する部の長、議会事務局長、教育委員会事務局の教育次長、会計課長、有明支所長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会の事務職員をいう。
(6) 指定金融機関等 令第168条第2項、第3項及び第4項に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(8) 検査員 法第234条の2第1項の規定により給付の完了の確認(既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)を行うため検査を命ぜられた市職員(令第167条の15第4項の規定により委任を受けた者を含む。)をいう。
(担保又は保証金)
第3条 市が徴する担保又は保証金は、次に掲げる有価証券をもつて充てることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 前号のほか市長が適当と認める有価証券
2 前項の場合においては、別に市長が定める価格で計算する。
(会計書類の金額の改訂又は加筆の禁止)
第4条 収入調定通知書、支出命令書、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、払込書、支払通知書、契約書、領収証その他金銭の収支に関する書類は、字画を明瞭に記載し、かつ、金額については、改訂又は加筆してはならない。ただし、首標金額以外の事項については、やむを得ない場合に限り訂正することができる。
2 首標金額以外の事項を加除訂正したときは、当該責任者の証印を押さなければならない。
(振替命令)
第5条 次に掲げる事項の収支は、公金振替書によつてこれを整理するものとする。
(1) 所属年度、所属会計又は支出科目の更正
(2) 歳計剰余金の繰越
(3) 前各号のほか市長が指定した事項
(戻出戻入に関する準用規定)
第6条 この規則に別段の定めがある場合を除き、歳入の戻出については支出に関する規定を、歳出の戻入については収入に関する規定を準用する。
第2章 予算
第1節 通則
(歳入歳出予算の区分)
第7条 歳入予算は、款、項、目、節、細節及び説明に、歳出予算は、款、項、目、事業項目(大事業、中事業、小事業及び枝事業の項目をいう。以下同じ。)、節、細節及び説明に区分して編成し、これにしたがって執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(部長等の協力)
第8条 総務部長が財政の健全な運営並びに適正かつ効率的な予算の執行を図るため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、部長等はこれに協力しなければならない。この場合において、総務部長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も同様とする。
(会計管理者への通知等)
第9条 市長は、予算の写を会計管理者に交付する場合は、市議会において否決した費途を通知するものとする。
2 市長は、予算に関する専決処分をしたとき又は法第177条第2項の規定により予算に計上したときは、直ちにその写を会計管理者に交付するものとする。
(予算を伴う条例等)
第10条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに際しては、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
第2節 予算の編成
(予算の編成方針)
第11条 総務部長は、市長の命を受けて予算の編成方針(以下「編成方針」という。)を定め部長等に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算については、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 当初予算の編成方針は、前年度の10月末日までにこれを決定し、部長等に通知することを例とする。
(予算に関する要求書等)
第12条 部長等は、前条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「要求書等」という。)のうち必要な書類を作成し、別に指定する期日までに総務部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算(補正)要求書
(2) 継続費(補正)見積書
(3) 繰越明許費(補正)見積書
(4) 債務負担行為(補正)見積書
(5) 地方債(補正)見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 繰越明許費説明書
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書
(10) 地方債調書
2 前項の要求書等には、款項及び目節の区分を明らかにするとともに、事業の概要、目的、効果及び積算の基礎となる説明を加えなければならない。
3 前2項に定めるもののほか総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、資料の提出を求めることができる。
4 前3項の規定は、部長等が予算の補正を必要と認める場合に準用する。
(予算の査定)
第13条 総務部長は、提出された要求書等について必要と認めるときは、部長等の意見を聞き査定する。
2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部長等に通知し、意見を求めることができる。
3 総務部長は、第1項の査定の結果を前項に基づいて部長等から提出された意見を添えて市長に提出し、裁定を求めるものとする。
4 前項の裁定について必要があるとき、市長は、あらかじめ日時を指定し、部長等の意見を求めるものとする。
(予算見積の標準)
第14条 歳入歳出予算は、次に掲げる標準によつてこれを算定しなければならない。
(1) 法令、条例、規則又は別段の議決若しくは契約等により定められたものは、その割合又は金額による。
(2) 種別又は員数の確定したものはこれにより、その他のものは前年度の実績を参考とした額とする。
(3) 物件の単価は、別に市長が定める単価表により、その定めのないものは最近購入の単価によらなければならない。
(4) 前各号により難いものは、前3箇年度の決算平均額その他適当な方法を明記しなければならない。
(5) 予算に掲げる金額について歳入及び歳出に1,000円未満の端数があるときは、歳入にあつては端数を切り捨て、歳出にあつては端数を切り上げるものとする。ただし、基金等その歳入及び歳出が同額となるものについては、歳入及び歳出とも端数を切り上げて同額とするものとする。
(予算原案の調製)
第15条 総務部長は、第13条第3項の裁定に基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を求めなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類
2 前項の規定にかかわらず前項第1号から第5号までの書類のうち予算の原案の説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。
第3節 予算の執行
(執行方針)
第16条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後すみやかに予算執行計画を定めるに当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行の制限)
第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び市債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長の決裁を得て歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させることができる。
(執行計画)
第18条 部長等は、執行方針に従つてすみやかに年度間の執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、部長等の意見を聴いて執行計画の原案を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
3 総務部長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 第2項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか総務部長が必要と認める事項からなる。
(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算を款項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
(歳出予算の配当)
第19条 総務部長は、執行計画に従い歳出予算の配当を行い、かつ、部長等及び会計管理者に通知する。ただし、会計管理者への通知は、部長等から行うことができる。
2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しにかかる歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。
第20条 前条第1項の規定にかかわらず部長等は、必要と認めるときは歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合において、前条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定に基づき追加配当を求める場合において執行計画に反することとなる場合は、部長等は、執行計画変更案を併せて提出しなければならない。この場合において、第18条の規定を準用する。
(歳出予算の流用)
第21条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書兼通知書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りではない。
3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務部長は直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項に基づく通知があつた後においては、前2条に基づく予算の配当は当該通知により変更されたものとみなす。
(歳出予算の流用の制限)
第22条 前条によつて流用した経費の金額は、これを他の経費の金額に流用することができない。
2 次に掲げる流用はできないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 人件費とその他の経費の間で流用すること。
(2) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(3) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。
(4) 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に地方債を充てている事業の予算を増額するために流用すること。
(予備費の充当)
第23条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の専決区分額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用申請書兼通知書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項に基づいて提出された予備費充用申請書を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。
3 市長が予備費の充当を決定したときは、総務部長は、その金額を款項及び目節に区分して直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、これを歳出予算の追加配当とみなす。
(債務負担行為の執行)
第24条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、部長等は、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第25条 会計管理者は、毎月末及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
(一時借入金の借入)
第26条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(繰越し)
第27条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は、当該会計年度内に繰越伺を総務部長に提出しなければならない。
2 繰越しの決定については、第13条の規定を準用する。
第28条 繰越しを決定された経費について、部長等は、翌年度の5月20日までに繰越申請書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、すみやかに繰越申請書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の裁定を受けるものとする。
3 総務部長は、前項に基づく裁定の結果を直ちに部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第29条 部長等は、その所管に属する歳入を決定しようとするときは、次に掲げる事項を調査確認し、収入調定決議書により調定しなければならない。
(1) 法令、契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(8) その他必要な事項
(事後調定)
第30条 部長等は、次に掲げる歳入について会計管理者から収納の通知を受けた後、すみやかに前条に準じて調定するものとする。ただし、手数料、使用料等そのつど徴収するものについては、1月分を一括して調定することができる。
(1) 申告納付された市税(既に調定されたものを除く。)
(2) 元本又は債権にかかる延滞金
(3) その他性質上納付前に調定できない歳入
2 出納閉鎖期限までに戻入されなかつた過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもつて調定しなければならない。
3 法令又は契約により歳入金を分割して納付させる場合は、当該法令又は契約に基づく納期の到来するごとに当該納期にかかる金額について調定しなければならない。
(調定の変更)
第31条 部長等は、既に調定した歳入について変更すべき理由が発生したときは、直ちに変更額について前条に準じて調定しなければならない。
(納入の通知)
第32条 部長等は、歳入の調定(第30条第1項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、口頭又は掲示による通知をもつて納入通知書に代えることができる。
(2) その他納入通知書による納入の通知が困難なもので市長が定めるもの
2 前項の場合において、納期の定めるものについては納入義務者に納期限前10日までに、その期間を経過したもの又は随時の収入についてはそのつど納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。
3 督促手数料及び延滞金は、納入通知書に併記して徴収することができる。
(納入通知書の不発行)
第33条 部長等は、次の歳入については前条の通知書は発行しないものとする。
(1) 地方交付税
(2) 国庫支出金並びに県支出金
(3) 地方債
(4) 滞納処分費
(5) 事後調定にかかる歳入
(6) その他、その性質上納入通知を必要としないもの
(調定の通知)
第34条 部長等は、第29条から第31条までの規定により調定した歳入については、すみやかに収入調定決議書を回議して会計管理者に通知しなければならない。
(国又は県等から交付される諸収入金の取扱い)
第35条 部長等は、国庫支出金又は県支出金等の送金通知の送付を受けたときは、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 部長等は、前項の通知があつた場合は、当該歳入について第29条の規定により調定しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第36条 部長等は、歳入の過誤納金があるときは、納入者から過誤納金還付請求書を提出させ、払戻しの手続をしなければならない。ただし、納入者から過誤納金還付請求書を提出させる必要がないとき又は提出させることができないときは、関係職員が作成する払戻調書をもつて、これに代えることができる。
2 過誤納金の払戻命令及び払戻しは、歳出の支出に準じて行う。ただし、過年度支出となるものについては、支出命令書による。
(通知書の再交付)
第37条 納入義務者に納入通知書又は過誤納金還付通知書を再交付する場合は、その欄外に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
第2節 収納
(納入手続)
第38条 納入義務者は、歳入を納付するときは納入通知書に現金又は証券を添えて指定の場所に提出するものとする。
2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により収納するものとする。
(証券による収納)
第39条 法第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用できる証券は、次に掲げるものであってその額面が納入金額をこえないものでその提示期間内に支払のため提示できるものでなければならない。
(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地が全国の区域であるもの
(2) 郵便為替証書、国債及び地方債等で令第156条第1項第2号及び第3号に掲げる証券
2 前項に掲げる証券等で掲示期間又は有効期間の満了に近いもの又はその支払が確実でないと認めるものについては、その受領を拒絶することができる。
(口座振替による納付)
第40条 納入義務者は、令第155条の規定に基づき口座振替の方法によつて、歳入を納付しようとする場合においては、口座振替納付依頼書(以下「依頼書」という。)及び口座振替納付申込書(以下「申込書」という。)を指定金融機関等へ提出しなければならない。
2 指定金融機関等は前項の規定による依頼書及び申込書の提出を受けたときは、記載事項及び当該納入義務者が指定した預金口座を確認のうえ、受理し、依頼書は当該金融機関に保管し、申込書を市長へ送付しなければならない。
3 市長は、納入通知書を直接納入義務者へ送付し、口座振替納付依頼書兼納付書及び口座振替納付済通知書兼振替不能明細書(以下この項において「振替納付依頼書等」という。)を納期ごとに指定金融機関等へ交付しなければならない。ただし、振替納付依頼書等については、その内容を記録したフロッピーディスク等その他これらに類するものにより代えることができる。
4 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替納付の申込みのあつた月の翌月の納期分から口座振替を開始しなければならない。
5 指定金融機関等は、指定された振替日に納入義務者の指定預金口座から本市の預金口座に振替納付し、口座振替納付済通知書を会計管理者に送付しなければならない。ただし、納入義務者の指定預金口座の預金不足等により振替不能分が生じた時も振替不能明細書を作成し、会計管理者に送付するものとする。
(出納員の現金収納)
第41条 市税その他の徴収金を直接収納する場合には、出納員をして現金の収納をさせることができる。
2 前項の規定により、出納員が直接現金を収納したときは出納員の用いる領収書を納付者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合において現金を収納するときは、この限りでない。
(1) 犬鑑札交付手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬鑑札再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料を徴収するとき。
(3) 金銭登録機等により、機械的に
様式第1号を発行して徴収するとき。
(4) 長崎県証紙条例施行規則(昭和41年長崎県規則第66号)第5条第1項に基づき売りさばく長崎県証紙の売りさばき代金
(5) その他領収書を発行することが著しく困難であると認めるとき。
3 出納員は、納税通知書又は納入通知書により現金の払込みを受けたときは、納税通知書又は納入通知書の領収欄に出納員の領収日付印(
様式第2号)を押したものを出納員の用いる領収書に代えて納付者に交付することができる。
4 会計管理者等は、第39条の規定により現金に代えて証券を受領したときは、当該証券が同条の証券であることを確認のうえ、「証券納付」と明示した領収書を納付者に交付しなければならない。
(納期限の指定)
第42条 市の収入の規定又は契約があるものを除くほか、次の期限によりこれを徴収し又は収納するものとする。ただし、第1号又は第3号に該当しその指定期限後に新たに納入の義務を生じたものは、その日から15日以内の期限を指定しなければならない。
(1) 年で定めたものは、その年の4月30日限り
(2) 月で定めたものは、その月の15日限り
(3) 日で定めたものは、その期間の初日
(4) 売払代金は、物件の引渡前
(5) 随時の収入については、納入通知の日から7日以内
(収納金の計算方法)
第43条 本市の収入で新たに納付の義務を生じたもの又は義務の一部が増したものは、別段の規定又は契約があるものを除くほか、次の計算によりこれを徴収し又は収納しなければならない。
(1) 年額で定めたもので年に満たないものは、月割で計算する。
(2) 月割で定めたもので月に満たないものは、1月として計算する。
(収納金の取扱い)
第44条 会計管理者は、市税その他の諸収入について指定金融機関から歳入金日計内訳表により送付を受けたときは、次の各号によつて整理しなければならない。
(1) 会計管理者は、指定金融機関により送付された収納済通知書及び歳入金日計内訳表を現金出納報告書とそれぞれ照合精査のうえ、予算科目別に仕訳して収入日計表を作成し、関係部長等に収入通知書に収納済通知書を添えて送付するものとする。
(2) 部長等は、前号の送付を受けたときは、直ちに収納済通知書により収納簿に収納済印を押して整理すること。ただし、「証券納付」又は「口座振替」の表示のある収納済通知書を受けたときは、収納簿の適要欄に「証券納付」又は「口座振替」と記載し、その小切手が不渡りとなつたときは「小切手不渡」と記載しなければならない。
(欠損処分)
第45条 部長等は、歳入の未収入金について欠損処分をしようとするときは、その理由を詳記した歳入欠損処分書により市長の決裁を受け、不納欠損票又は不納欠損更正票を会計管理者に通知しなければならない。
(調定の繰越し)
第46条 部長等は、当該年度において調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までの未収額を翌年度の相当科目に繰越し、当該繰越科目別にその繰越額を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の調定繰越額の収納簿は、年度別かつ当該年度に調定した収納簿と区別して編さん整理しなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第47条 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
(4) 指定納付受託者に指定した期間
(5) 前4号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(徴収又は収納の委託)
第48条 市長は、令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託することができる。
2 前項により徴収の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる方法により徴収を行なわなければならない。
(1) 第29条の規定に準じて歳入の確認を行ない、第32条に定める方法により納人に通知しなければならない。ただし、納入の通知は、島原市長職務受託者職氏名をもつて行なわなければならない。
(2) 収納は、島原市会計管理者職務受託者職氏名をもつて収納しなければならない。
(3) 前号により収納した歳入は、委託契約に定める調定調書収納計算書を添えて納付書により会計管理者等に払い込まなければならない。
3 第1項により収納の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)は、次に掲げる方法により収納しなければならない。
(1) 収納の確認を行ない、島原市会計管理者職務受託者職氏名をもつて領収しなければならない。
(2) 前号により収納した歳入は、委託契約に定める収納計算書を添えて納付書により会計管理者等に払い込まなければならない。
(徴収又は収納を委託した私人の公表)
第49条 前条の規定により歳入の徴収又は収納を委託したときは、その旨を告示する。
2 前項の規定は、委託を取り消した場合に準用する。
(収納受託者の証票)
第50条 市長は、収納受託者に携行させるため、本人の氏名・住所・年令・性別、委託にかかる歳入、委託の内容(年度)を記載した証票を交付しなければならない。この証票は、毎年度当初市長の検査を受けなければならない。
(委託契約等の通知)
第51条 市長は、第48条の規定により徴収又は収納を私人に委託して行なわせるときは、委託契約書の写と次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入金の種類
(2) 委託の期間
(3) 委託する私人の住所・氏名
(4) 委託徴収又は収納開始日
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、委託徴収又は収納について変更又は廃止した場合も準用する。
(市税の収納事務を委託できる基準等)
第51条の2 市長は、令第158条の2第1項の規定により、次に掲げる基準を満たしていると認められる者に市税の収納の事務を委託することができる。
(1) 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる十分な事業規模を有し、かつ、その経営状況及び財務状況が良好であること。
(2) 収納した市税を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができ、かつ、当該市税の収納状況を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって正確に記録及び管理をし、市長に必要な報告をすることができる技術的な基礎を有していること。
(3) 地方公共団体の公金又は公共料金(電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の収納事務を受託した実績を有していること。
2 第49条及び前条の規定は、前項の規定により市税の収納の事務を委託した場合について準用する。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第52条 支出負担行為は、法令及び次に定めるところに従い、これを調査したうえでなければならない。
(1) 予算に定める目的に違反しないこと。
(2) 予算の効力が生じていること。
(3) 配当予算額の範囲内であること。
2 前項の支出負担行為は、支出負担行為決議書により行なうものとする。ただし、第55条に規定する支出命令を同時に処理するものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書により行うことができる。
(支出負担行為の整理区分)
第53条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第1に定めるところによる。
2 前条の規定にかかわらず
別表第2に定める経費にかかわる支出負担行為に該当するものについては、
別表第2に定めるところによる。
3 前2項に定めるところによりがたい経費にかかわる支出負担行為については、市長が別に定める。
(支出負担行為の変更又は取消)
第54条 支出負担行為の決定後支出負担行為に変更の必要が生じたときは、その理由を明らかにした支出負担行為決議書により処理しなければならない。
第2節 支出命令及び支払
(支出命令)
第55条 部長等は、支出命令をしようとするときは支出命令書に支出負担行為決議書及び第53条に規定する添付書類を添え、歳出整理簿を整理し会計管理者に提出しなければならない。
2 次に掲げる書類は、第52条第2項に規定する支出負担行為決議書とみなす。
(1) 給料その他の給与、報酬、手当及び費用弁償等は、その計算の基礎を明らかにした調書
(2) 旅費は、旅行命令書及び旅行命令伺書
3 支出命令書は、当該予算科目中の節及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、予算科目が同一の支出であつて、債権者が2人以上あるときは、各人別の内訳調書を添えて集合命令書によることができる。
(請求による支払の原則)
第56条 市に債権を有する者(以下「債権者」という。)が債務の履行を請求する場合には、市長は当該債権者をして請求書を提出させなければならない。
2 支出命令者は、前項の請求書の提出を受けた場合は、請求の内容及び金額、債権者の記名押印を確認し、その内容及び添付書類に不備がないと認めたときは、請求書の余白に収受日受付印を押すものとする。
3 支出命令者は、債権者から令第165条の2の規定による口座振替の申出があったときは、当該請求書に口座振替先金融機関名、預金口座名義及び預金口座番号を記載させなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、報酬、給料、諸手当、見舞金、謝礼金、報償金、償還金、保証金、投資及び出資金、利子及び割引料、寄附金等支払義務の確定したもので債権者の請求書を受け取る必要がないと認めるとき、又は請求書を受け取ることができないものについては、支給調書又は支出事務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。
(支出負担行為に関する確認)
第57条 会計管理者は、第55条の規定による支出命令を受けたときは、当該支出にかかる法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為が確定していることを確認しなければならない。
2 会計管理者は、審査の結果法令上支出することができないとき又は債務が確定していることを確認できないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して発行者に返却しなければならない。
3 会計管理者は、第1項に規定する審査の際必要があると認めるときは、実地調査等の方法によりその内容を確認することができる。
(支払方法)
第58条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果支払を決定したときは、当該支出命令書により債権者からの領収書と引換えに小切手を債権者に交付し、そのつど又はとりまとめて小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。ただし、債権者からの申し出があるときは次の支払方法によることができる。
(1) 現金払
(2) 隔地払
(3) 口座振替による支払
(4) 繰替払
(現金払)
第59条 現金払をするときは、領収書を受け取り支払通知書を支払金融機関に送付し当該金融機関をして支払わせることができる。この場合1日の現金支払額により当該金融機関を受取人とする小切手を振り出すものとする。
(隔地払)
第60条 会計管理者は、令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払しようとするときは、「隔地払」と表示した支払通知書を支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして送金の手続きをさせるとともに隔地払通知書を債権者に送付させなければならない。
2 隔地払の方法により支出を行つた場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書類をもつてこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第61条 令第165条の2の規定による市長が定める金融機関は、公金取扱店と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替払)
第61条の2 令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は提出する請求書の受領方法欄に口座振替払を受けたい旨を表示するとともに当口座振替先金融機関名、預金口座名義及び預金口座番号を記載しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書又は送金依頼書に必要事項を記載のうえ、支出命令書に添付して支払金融機関に振替させるものとし、あわせて、債権者に対する口座振替通知を行わせるものとする。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第60条第2項の規定を準用する。
(繰替払)
第61条の3 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に歳入を納付させる場合の事務取扱手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する収入金とする。
(公金振替書の交付)
第62条 会計管理者は、第5条の規定に基づく公金振替は、次に掲げる会計相互間において現金の移動を行なう場合とする。
(1) 他の会計へ資金繰入れのため
(2) 2個以上の会計へ亘る繰替払をしたとき。
(3) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れをするとき。
(4) 他会計又は基金からの一時借入金の元金を受け入れ若しくは返還し又は利子の支払をするとき。
(5) 小切手未払金から歳入への組入のとき。
(6) 所属会計及び年度更正をするとき。
(7) 歳計現金基金に属する現金及び歳入歳出外現金相互間の収入支出をするとき。
(支払後の手続)
第63条 会計管理者は、支払をしたときは支出命令書と指定金融機関より送付された現金出納報告書及び歳出金日計表を精算照会し、支出命令書を予算科目ごとに区分整理し、支払日計表を作成するとともに、歳出簿として保管し、添付書類は支払月日順に分類し保管しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第63条の2 部長等は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これに支出した経費に戻入しなければならない。
2 部長等は前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。ただし、資金前渡精算書、概算払精算書又は支出委託金精算書をもつて返納通知書にかえることができる。
3 部長等は第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳票に当該戻入に係る所要の事項を記載し整理するとともに戻入書により会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済金の処理)
第63条の3 会計管理者は、支払が出納閉鎖期日までに終わらなかつたものは支出命令書に「無効」の印を押して部長等に返さなければならない。
(資金前渡)
第64条 令第161条に規定するもののほか、次に掲げる経費については、市職員をして現金払をさせるためその資金を当該職員に前渡することができる。
(1) 災害補償費
(2) 委託料
(3) 交際費
(4) 食糧費
(5) 燃料費
(6) 収入印紙、証紙及び現金封筒の購入費
(7) 会議又は講習会等において即時支払をしなければ調達が困難な物品の購入費
(8) 通信運搬費
(9) 即時支払を必要とする各種手数料及び保険料
(10) 即時支払を必要とする使用料、会場その他の借上料
(11) 有料道路の通行料、駐車料、渡船料及び入場料
(12) 土地又は家屋の購入費並びにこれに伴う家屋又は物件の移転料及び補償費
(13) 会議又は講習会等の出席負担金及びその他負担金
(14) 貸付金
(15) 賠償金
(16) 投資及び出資金
(17) 燃油高騰対策に係る支援費
(18) 多人数に対し少額支払を必要とする経費
(19) 国民健康保険事業に係る被保険者に支払うべき助産費及び葬祭費
2 前項に定めるもののほか、市長は特に必要があると認めるときは、資金を前渡することができる。
(概算払)
第64条の2 令第162条に規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 補償金及び賠償金
(2) 指定管理料
(前金払)
第65条 令第163条及び附則第7条に規定するもののほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 土地及び家屋の借料
(2) 助成金
(3) 保険料
(4) 土地の購入に要する経費
(5) 市営住宅建替事業及び市営住宅用途廃止事業に伴う移転料
(資金前渡等の明示)
第66条 資金前渡、概算払、前金払、隔地払及び口座振替の支出命令書には、その旨を明記しなければならない。
(資金前渡及び概算払の精算)
第67条 資金前渡及び概算払を受けたものは、その用務終了後7日以内に前渡資金精算書又は概算払精算書に必要書類を添付して精算をしなければならない。
(小切手記載事項)
第68条 小切手には、次の事項を記載する。
(1) 支払金額
(2) 支払人
(3) 支払地
(4) 振出人
(5) 振出年月日
(6) 小切手振出番号
(7) 受取人
(8) 所属年度
(9) 会計名
2 前項第7号の受取人の氏名は、市長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
3 第1項第1号の支払金額の表示は、「チエツクライター(刻み込み印字器)」によらなければならない。ただし、これによることができないときは、「壱」「弐」「参」「拾」「百」「千」「万」の漢字を用いるものとする。この場合において、表示金額の首位に「¥」又は「金」を、末尾に「円也」又は末尾を示す記号を付さなければならない。
(小切手交付後の検査)
第69条 会計管理者は、毎日その振出した小切手振出原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
(小切手の保管)
第70条 会計管理者は、小切手及び小切手用印鑑の保管並びに小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特にその指定する出納員をして行わせることができる。
第5章 会計機関
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等の呼称等)
第71条 市役所において公金の出納事務を行なう指定金融機関等を「金融機関派出所」と呼ぶ。
2 指定金融機関等の事務取扱いについては、別に定める。
第2節 出納員及び会計職員
(出納員及び会計職員の設置)
第72条 法第171条の規定により出納員及び会計職員を置く。
2 出納員及び会計職員は、次に定める事務をつかさどる。
(1) 出納員 会計管理者の命を受けて行う現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納事務並びに小切手、支払通知、口座振替及び公金の振替書による支払事務並びに支出負担行為に関する確認事務並びに公有財産及び基金に属する有価証券及び保管有価証券に関する事務並びに物品の出納保管事務
(2) 会計職員 上司の命を受けて行う会計事務
3 市長は、出納員又は会計職員を命じたときは、その氏名を会計管理者に通知するものとする。
4 出納員及び会計職員は、出納員及び会計職員として使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
(収納した現金の払込み)
第73条 第41条により収納した現金は、収納した日又は引継ぎを受けた日に払込書又は払込済通知書により指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日(翌日が休日の場合は、その翌日)すみやかに払込まなければならない。
2 前項の払込書又は払込済通知書には、領収済の納付書を添付しなければならない。ただし、添付を省略することができるものについては、この限りでない。
(収納現金の引継)
第74条 会計職員は、毎日徴収日計報告書を作成し収納金を出納員に引継がなければならない。
2 出納員は、その取扱いにかかる収納金を指定金融機関等に払込むまでは金庫その他確実な方法により保管しなければならない。
(領収書に用いる領収印)
第75条 納税通知書又は納入通知書により交付する領収書には、会計管理者又は出納員の領収日付印を押さなければならない。
2 出納員が用いる領収書には、出納員が交付するときは当該出納員の認印を、会計職員が交付するときは出納員の認印及び当該会計職員の認印を押さなければならない。
(検査)
第76条 会計管理者は、必要と認めるときは出納員の職務執行の状況について随時検査することができる。
(身分証票の提示)
第77条 出納員及び会計職員が出張して現金の収納に従事する場合においては身分証票を携帯し納入義務者の請求があるときはこれを示さなければならない。
(出納員の事務引継)
第78条 出納員の更迭があつたときは、前任者はすみやかに現金書類、帳簿等を後任者に引継ぎ後任者からその旨を会計管理者に報告しなければならない。
2 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぐことができないときは、市長の命じた職員がこれを引継ぐものとする。
3 第1項の引継ぎに際しては、会計管理者は、その指定する職員を立ち合わせることができる。
4 会計職員の事務引継ぎは、出納員の例による。この場合においては、当該出納員を経由して会計管理者に報告するものとする。
第6章 帳票及び会計書類
第1節 帳票
(財務処理に必要な帳票)
第79条 この規則に規定する帳票で様式の定めがないものその他財務の処理に関して必要な帳票等については、次に掲げる区分により、当該各号に掲げる者が作成しなければならない。
(1) 第2章に係るもの 総務部長
(2) 第3章、第4章、第5章、第7章及び第8章に係るもの 会計課長
2 前項の規定により帳票等を作成したときは、当該帳票等の使用方法、適用範囲その他の事項について、関係課等に必要に応じ説明を行い、適正な事務執行が行われるよう努めなければならない。
(帳簿の調製)
第80条 帳簿は、毎年度これを調製しなければならない。
(帳簿記載の原則)
第81条 帳簿の記帳については、次の各号によらなければならない。
(1) 帳簿には、各口座の索引を附さなければならない。
(2) 帳簿は、収支命令書又は証拠となるべき書類によらなければ記入することができない。
(3) 追次又は合計をなした事項又は金額の記入は、そ及して記入することができない。
(4) 一旦記入された事項又は金額の誤記の訂正は、その部分に朱線2条を引き取扱者認印のうえ正確な記入をしなければならない。
(5) すべての帳簿は、毎月末日に月計及び累計を記入しなければならない。
第2節 会計書類
(証拠書類の原則)
第82条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によることができないときは、その事実を証明した書類によりこれに代えることができる。
(収入証拠書類の整理)
第83条 証拠書類は、次の各号により整理しなければならない。
(1) 課税その他収入の基礎となつた申告書、報告書、申請書、調査書及び収入調定決議書並びに科目、年度、会計等は、これをとりまとめて科目ごとに区分し、編さんすること。
(2) 過誤納金及び還付書類は、支出証拠書類の例に準じて科目ごとに区分し、戻出年月日順に編さんすること。
(3) 指定金融機関より送付された領収済通知書は、領収日付順に処理すること。
(4) 出納員の用いる現金領収帳は、冊番号順に編さんすること。
(支出証拠書類)
第84条 証拠書類は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 請求書には、債権者が法人又は団体であるときはその代表者の記名押印を徴しなければならない。
(2) 2科目以上にわたる請求書を受けたときは、当該請求書の写を作成し、甲費の支出命令書に正本、乙費の支出命令書に写を添付し、それぞれ分割した金員及び数量を付記し、かつ、簡単な説明を記入しなければならない。2科目以上にわたる領収書を受けた場合もまた同様とする。
(3) 代理人をもつて領収するものについては、その委任状を添付させなければならない。
(4) 領収書の印鑑は代理人をもつて領収させる場合を除くほか、請求書のものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により同一の押印ができない場合において、本人である旨を証明して改印を申し出たときは、この限りではない。
(5) 領収書を徴し難い特別の理由があるものについては、その支払をした職員の支払証明書をもつてこれに代えることができる。
(外国文の証拠書類)
第84条の2 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人又は外国法人の収支に関する証拠書類の自署は、それを記名押印とみなして処理することができる。
(証拠書類の編さん)
第85条 証拠書類は、各節ごとに分類し、款ごとに表紙をつけて、これを編さんしなければならない。ただし、必要に応じこれを分冊若しくは合冊することができる。
(証拠書類の持出しの禁止)
第86条 会計に関する帳簿及び証拠書類は、他に持ち出すことはできない。ただし、総務部長の承認を得た場合は、この限りでない。
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の範囲)
第87条 会計管理者が出納及び保管する歳入歳出外現金(以下「保管金」という。)及び保管有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 入札保証金、公売保証金、契約保証金、担保金及びこれらの現金に代わる有価証券
(2) 源泉徴収に係る所得税、市県民税及び被保険者の負担すべき保険料(源泉徴収後直ちに納付するものを除く。)
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領すべき現金又は有価証券
(4) 市営住宅の入居敷金
(5) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
(6) 前各号のほか、法律又は政令の規定により市において保管の義務を有する現金及び有価証券
(保管金の納付手続)
第88条 保管金を市に納付しようとするときは、その目的、種類、金額及びその他必要な事項を明らかにして納付書に現金を添え会計管理者に納付しなければならない。
(保管有価証券の納付手続)
第89条 前条に規定する現金に代えて有価証券を市に納付しようとするときは、前条に準じ会計管理者に納付しなければならない。
(保管金又は有価証券の払込み)
第90条 会計管理者は、前2条の規定により現金又は有価証券を受領したときは、保管金又は保管有価証券の保管証書を納付者に交付しなければならない。
(保管金及び保管有価証券の払戻し)
第91条 納付された保管金又は保管有価証券の払戻しの必要がある場合は、納付者から払戻請求書を提出させなければならない。ただし、納付者が前条の保管証書を提出した場合は、払戻請求書の提出を省略することができる。この場合において、会計管理者は、提出された前条の保管証書の末尾に領収の旨記載押印させ、これと引換えに現金又は保管有価証券を交付しなければならない。
2 前3条及び前項の規定のほか、保管金の取扱いは、歳入歳出の例による。
(保管有価証券の保管方法)
第92条 会計管理者は、保管有価証券をその納付者ごとに区分整理し、会計課備え付けの金庫に確実に保管しなければならない。
(市に帰属した保管金及び保管有価証券の取り扱い)
第93条 保管金又は保管有価証券が市に帰属したときは、所管部長等は、その種類、金額、根拠、法規及び理由等を記載した書類により市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。
第8章 決算
(決算)
第94条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に決算を調製し、証書類、歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。
(資料の提出)
第95条 会計管理者は、決算書の作成に必要な事項について部長等に資料の提出を求めることができる。
第9章 雑則
(歳計現金の保管)
第96条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関及び指定代理金融機関以外の金融機関に預金し又は他の運用の方法をとるときは、市長の承認を受けなければならない。
(一時借入金の整理)
第97条 会計管理者は、一時借入金の借入又は返還をしたときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(事故報告)
第98条 会計管理者、出納員その他の職員が、その保管する現金又は有価証券を盗難又は亡失したときは、直ちに会計管理者を経て市長に届出その指示を受けなければならない。
(補則)
第99条 この規則に定めるもののほか、財務の取扱について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 島原市財務規則(昭和29年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際旧規則に定める様式により調製された諸用紙は、特に支障があるものを除き、当分の間所要の調製をして使用することができる。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日前に、有明町財務規則(昭和39年有明町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和40年7月30日規則第23号)
この規則は、昭和40年8月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年2月17日規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月7日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市財務規則第20号様式の2の規定は、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日規則第6号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市財務規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和58年度以後の年度に属する財務について適用し、昭和57年度前の年度に属する財務については、なお、従前の例による。
3 この規則施行の際現に使用する改正前の島原市財務規則の規定による様式は、新規則第79条第1項の規定により作成した帳票とみなす。
附 則(昭和60年6月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市財務規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第3号抄)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市財務規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第54号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月10日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条の規定(第78条第2項の改正規定を除く。)による改正前の島原市財務規則の規定(中略)は、なお効力を有する。
附 則(平成19年1月31日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第37号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年4月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月27日規則第30号)
この規則は、平成24年8月27日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の歳入歳出予算に係る財務処理から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市財務規則の規定にかかわらず、平成25年度の歳入歳出予算に係る財務処理については、なお従前の例による。
附 則(平成26年10月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度以後の予算に属する財務事務から適用する。
附 則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第47条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第26号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第39号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第53条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき(支出しようとするとき) | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき(支出しようとするとき) | 支給しようとする当該期間の額 | 給与支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき(支出しようとするとき) | 支給しようとする額 | 給与支給調書・戸籍謄本・死亡届書・失業証明書・その他の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき(支出しようとするとき) | 支出しようとする額 | 給与支給調書・控除計算書・払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき(支出しようとするとき) | 支給しようとする額 | 本人・病院等の請求書・受領書戸籍謄本・死亡届書・その他事実の発生・給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき又は請求のあつたとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
買上げに要する額 | 買上金支給調書 |
8 旅費 | 支出決定のとき又は旅行依頼のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
旅行に要する旅費の額 | 旅行命令書 旅行依頼書 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額 請求のあつた金額 | 契約書(見積書・請書) 請求書 | |
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額 請求のあつた金額 | 契約書(見積書・請書)払込通知書・請求書・払込通知書 | |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書・請書・見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあつたとき | 契約金額 請求のあつた金額 | 契約書・見積書・請求書・払込通知書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書・見積書・契約書 | |
15 原材料費 | 発注のとき | 購入契約金額 | 入札書・見積書・契約書 | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 購入契約金額 | 入札書・見積書・契約書 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき又は発注のとき | 購入契約金額 | 入札書・見積書・契約書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき又は支出決定のとき | 請求のあつた金額又は交付決定額 | 請求書・交付決定書の写・内訳書の写 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・扶助決定書の写 | |
20 貸付金 | 支出決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書・契約書・確約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払い期限のとき | 支出しようとする額 | 請求書・支払決定調書・判決書謄本 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払い期限のとき | 支出しようとする額 | 借入書類の写 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 申込証 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | | |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課納入通知書 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | | |
別表第2(第53条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行なうとき | 過年度支出を要する額 | 請求書 内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨の表示をすること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行なうとき | 債務負担行為の額 | 契約書 その係関係書類 | |
様式第1号(第41条関係)
様式第2号(第41条、第75条関係)