条文目次 このページを閉じる


○島原市選挙管理委員会規程
昭和40年2月24日選挙管理委員会規程第5号
島原市選挙管理委員会規程
島原市選挙管理委員会規程(昭和39年5月22日島原市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第194条の規定に基づき、島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票により行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長の職務を行なう委員の指定)
第4条 委員の改選後、はじめて委員長の選挙を行なうまで、又は委員長及び委員長の職務を行う委員が共に欠けるに至つたときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。
(委員長等の異動の告示)
第5条 委員長若しくは、その職務を行なう委員、又は委員に異動があつたときは、ただちにその旨を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会を招集するときは、委員に通知しなければならない。
2 前項の通知には、招集する日時・場所、及び議題を附記しなければならない。
3 委員会に出席することができない委員は、開会の時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
4 委員の改選後、最初に行なわれる委員会の招集は、前任の委員長が行なう。
(急施議題の附議)
第7条 委員会の会議には、通知された議題のほか、急施を要する事件があるときは、これを附議することができる。
(関係人からの説明聴取等)
第8条 委員会において必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
第9条 会議は、出席委員の過半数の同意により、傍聴を禁止することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第、及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(担任事務)
第11条 委員長は、おおむね次の事務を担任する。
(1) 委員会の議決の執行に関すること。
(2) 選挙予算、その他議会の議決を必要とする議案について意見を申し出ること。
(3) 公印、及び文書の保存に関すること。
(4) 書記長、書記、その他の職員の任免・給与、及び服務等に関すること。
(5) その他法令に定められた権限に属すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事項で、緊急を要し、委員会を招集する暇がないと認めるときは、委員長は、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により、専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(設置)
第13条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員又は職名)
第14条 事務局に書記長、書記のほか、事務員を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
(補職)
第15条 事務局に次に掲げる職をおく。
(1) 事務局長(以下「局長」という。)
(2) 参事
(3) 次長
(4) 係長
(5) 主任
(6) 主査
(7) 主事
2 局長は、書記長をもって充てる。
(職務)
第16条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事、次長及び係長は、局長を補佐し、その事務を処理するとともに、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 主任及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務処理)
第17条 委員会名、又は委員長名で発する文書は、すべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については局長が専決することができる。
2 文書、若しくは資料は、局長の承認を得ないで、他にこれを示し、又はその謄本を交付することはできない。
3 前各項に規定するもののほか、事務処理に関しては、市の事務処理の例による。
(局長の専決事項)
第18条 局長は、次の事項について専決することができる。ただし重要、又は異例に属するものについては、この限りでない。
(1) 臨時事務員の雇用、又は解雇に関すること。
(2) 職員の配置、及び分掌事務の指定に関すること。
(3) 職員の休暇・忌引・私事旅行・その他服務に関すること。
(4) 職員の出張命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 公印の保管、及び使用承認に関すること。
(7) 選挙管理に必要な予算の要求に関すること。
(8) 委員会予算の経理に関すること。
(9) 文書の整理・保存・廃棄に関すること。
(10) 定例的な報告・通知・軽易な進達に関すること。
(11) 通常文書の往復に関すること。
(12) 公簿、及び図書の閲覧に関すること。
(13) 諸物品の購入・修繕、及び貸出し承認に関すること。
(14) 選挙管理に関する軽易な疑義解釈に関すること。
(15) その他軽易な事項に関すること。
(職員の分限・服務・任免・給与等)
第19条 この章に規定するものを除くほか、職員の分限・服務・任免・給与等に関しては、市の職員の例による。
第5章 告示の方法
(告示の方法)
第20条 委員会、及び委員長名の告示の方法は、市の公告式の例による。
第6章 公印
(公印)
第21条 委員会において使用する公印は、次のとおりとする。

名称

ひな型

書体

寸法(㎜)

個数

用途

島原市選挙管理委員会印

れい書

方30

辞令用

島原市選挙管理委員会印

れい書

方25

一般公文書及び選挙用

島原市選挙管理委員会委員長印

れい書

方25

一般公文書用

島原市選挙管理委員会事務局長印

れい書

方21

一般公文書用

島原市選挙管理委員会委員長印

れい書

方18

選挙人名簿登録未登録証明書用

島原市選挙管理委員会委員長職務代理者印

れい書

方25

一般公文書用


2 前項に規定するもののほか、島原市公印規則(平成17年12月19日規則第29号)の規定は、委員会において使用する公印にこれを準用する。
附 則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月30日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日選管規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日選管規程第1号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正後の規程による職と同じ職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きこの規程に規定する職を保有するものとする。
3 この規程の施行の際、「書記」の辞令を受けている者は、別に辞令を発せられない限り、市長事務部局の例により「次長」又は「主事」となるものとする。
附 則(平成18年10月17日選管規程第1号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月6日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年度から適用する。
附 則(平成23年1月7日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日選管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日選管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日選管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日選管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月3日選管規程第1号)
この規程は、令和6年6月3日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる