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○島原市財政調整基金条例
昭和41年3月31日条例第5号
島原市財政調整基金条例
(設置)
第1条 本市は、将来における財政の健全化をはかるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 各会計年度の一般会計における歳入歳出決算上生じた剰余金の全部または一部
(2) その他予算に定める額
(3) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 財政調整資金の積立金及び管理条例(昭和32年島原市条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和63年3月28日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。



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