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○島原市消防団の組織等に関する規則
昭和41年3月31日規則第5号
島原市消防団の組織等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年島原市条例第27号)第7条の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等並びに消防団員の分限等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の組織等)
第2条 島原市消防団の組織は、本部及び24分団をもって構成する。
2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、別に定める。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、島原市役所内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(消防団員の階級)
第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 本部部長の階級は、分団長とする。
(消防団員の職務)
第6条 消防団員の職名及び職務内容は、次の表のとおりとする。

職名

職務内容

消防団長

消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

副団長

消防団長を補佐し、消防団長に事故あるとき、又は消防団長が欠けたときは、その職務を代理する。

本部部長

消防団長の命を受け、当該部の事務を掌る。

分団長

消防団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

部長

上司の命を受け、当該部の事務を掌り、分団長及び副分団長ともに事故あるとき、又はそれらの者がともに欠けたときは、分団長の職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

(消防団員の職名別定員及び配置)
第7条 消防団員の職名別定員及び配置は、別表第2のとおりとする。
(消防団員の訓練及び礼式)
第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員の服制)
第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続)
第10条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続は、島原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年島原市条例第33号)を準用するものとする。
附 則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 島原市消防団設置規則(昭和24年島原市規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月27日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 消防法及び島原市火災予防条例の施行に関する規則(昭和37年島原市規則第18号)
(2) 危険物の規制に関する規則(昭和40年島原市規則第19号)
附 則(昭和58年6月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第44号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年11月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)

名称

管轄区域

第1分団

礫石原町、広高野町、油堀町、長貫町

第2分団

寺中町、原口町、中野町、洗切町

第3分団

中原町、津吹町、三会町、亀の甲町

第4分団

稗田町、出平町、出の川町、下宮町、大手原町、御手水町

第5分団

西町、江里町、立野町、山寺町

第6分団

宇土町、中尾町、原町、本町、杉山町、前浜町

第7分団

南千本木町、北千本木町、上折橋町、下折橋町、六ツ木町

第8分団

上の町、中町、片町、宮の町、新田町、田町、新馬場町、北門町、城内一丁目、城内二丁目、城内三丁目、先魁町、今川町

第9分団

柏野町、南柏野町、城西中の丁、桜門町、古丁、江戸丁、下の丁、新建、下新丁、浦の川、柿の木町、上新丁一丁目、上新丁二丁目、上新丁三丁目、城見町、北原町、本光寺町

第10分団

桜町、万町、堀町、加美町、中堀町、高島一丁目、高島二丁目、新町一丁目、新町二丁目、弁天町一丁目、弁天町二丁目、湊道一丁目、湊道二丁目、白土町

第11分団

寺町、萩原一丁目、萩原二丁目、萩原三丁目、萩が丘一丁目、萩が丘二丁目、青葉町、小山町、上の原一丁目、上の原二丁目、上の原三丁目

第12分団

坂上町、坂下町、八幡町、湖南町、西八幡町、栄町、浦田一丁目、浦田二丁目、元船津町、蛭子町一丁目、蛭子町二丁目、有馬船津町、白土桃山一丁目、白土桃山二丁目、霊南一丁目、霊南二丁目

第13分団

崩山町、新山一丁目、新山二丁目、新山三丁目、新山四丁目、津町、広馬場町、中組町、湊新地町、白山町、湊町、下川尻町、南下川尻町、緑町

第14分団

大下町、門内町、新湊一丁目、新湊二丁目

第15分団

南上木場町、北上木場町、白谷町、仁田町、天神元町、札の元町

第16分団

浜の町、南安徳町、中安徳町、鎌田町、北安徳町、梅園町、南崩山町、平成町、船泊町、秩父が浦町、親和町

第17分団

有明町大三東 一野、松崎、松尾、山ノ内、小原上、小原下、半田

第18分団

有明町大三東 東小路、境の松、才木、出口、払山

第19分団

有明町大三東 菅、小路、大原、中、甘木、門前

第20分団

有明町大三東 柏野、源在高野、川内、山ノ内上、一本松、二ッ石

第21分団

有明町湯江 浜東、浜西、神木、池田、川原

第22分団

有明町湯江 久原、戸切、森岡、平山

第23分団

有明町湯江 枦山、舞人堂、庄司屋敷、城之尾、釘崎

第24分団

有明町湯江 沖の尾、温泉屋敷、野田、向之原

別表第2(第7条関係)
職名別定員及び配置

職名別本部本部分団別

消防団長

副団長

本部部長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部



24

第1分団




10

20

第2分団




20

30

第3分団




20

30

第4分団




20

30

第5分団




20

30

第6分団




20

30

第7分団




10

20

第8分団




10

20

第9分団




10

20

第10分団




10

20

第11分団




10

20

第12分団




20

30

第13分団




20

30

第14分団




10

20

第15分団




10

20

第16分団




10

20

第17分団




25

35

第18分団




15

25

第19分団




20

30

第20分団




20

30

第21分団




20

30

第22分団




15

25

第23分団




20

30

第24分団




10

20

24

24

49

145

383

639




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