○島原市表彰規則
昭和41年9月28日規則第11号
島原市表彰規則
(目的)
第1条 この規則は、自治の振興及び産業、厚生、教育、文化等の進展に貢献し、その功績顕著なものを表彰し、もつて本市の向上発展を図り、市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を表彰する。
(1) 自己の危険をかえりみず、人命を救助したもの
(2) 徳行卓越し、他の模範となるもの
(3) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 教育文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 保健衛生の向上並びに体育の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 納税に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(10) 運輸及び交通の改良発達に貢献し、その功績顕著なもの
(11) 永年にわたり勤労に励み、他の模範となるもの
(12) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第3条 被表彰者には、表彰状及び記念品又は記念品料を贈与する。ただし、被表彰者が表彰日前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は記念品料は、その遺族に贈与する。
2 すでに表彰を受けたものであつても更にその事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。
3 表彰は毎年1回行う。ただし、特別の理由があるときは、臨時に行なうことができる。
(表彰の具申)
第4条 各部(かい)長は、第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、個人内申書(
第1号様式)又は団体内申書(
第2号様式)により、市長に具申するものとする。
2 前項により具申されたものが表彰される前に死亡し、若しくは解散したとき又は前項の具申事項に変更があつたときは、各部(かい)長は、すみやかにその旨を報告しなければならない。
(表彰の公表等)
第5条 市長は、表彰された者の氏名(又は団体名)、功績その他必要な事項を市広報に登載するとともに表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰審査会)
第6条 表彰を受けるべきものの選考及び表彰に関する重要な事項を審査するため、島原市表彰審査会(以下「審査会」という)を置く。
第7条 審査会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員は、
別表に掲げる職にある者をもつて充てる。
3 委員長は、副市長をもつて充てる。
4 市長は、第2項に定める委員のほか、必要があると認めるときは、職員のうちから任命することができる。
第8条 委員長は、会務を統括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件には参与することができない。
第9条 審査会の庶務は、市長公室秘書人事課において処理する。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市表彰規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成5年9月30日規則第17号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中第7条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第32号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第7号抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第15号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日規則第37号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第27号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
市長公室長 総務部長 市民部長 福祉保健部長 農林水産部長 商工観光部長 建設部長 有明支所長 会計課長 議会事務局長 教育長 教育次長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 水道課長
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)