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○島原市島原城電気保安規程
昭和41年9月1日訓令第4号
島原市島原城電気保安規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、島原市島原城(以下「島原城」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(義務)
第2条 市長及び島原城の関係職員は、電気関係法令及びこの規定を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定める。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正又は前条の細則の制定若しくは改正にあたつては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、市長が総括管理し、電気主任技術者を選任し、その監督にあたらせるものとする。
第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次のとおりとする。
(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気関係法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(設置者の義務)
第7条 市長は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行なうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 市長は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行なう所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には、主任技術者を立合わせるものとする。
(職員の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行なう者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。
(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者は、保安に係る職員に対し、島原城の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行なわなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る職員に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行なうものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するにあたつては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、市長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施にあつては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第15条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、主任技術者において市長の承認を経て計画的に実施するものとする。
第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転及び操作
(運転及び操作等)
第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしや断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は関係職員は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示をうけ適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しや断器の操作にあたつては、九州電力株式会社島原営業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行なう。
第8章 記録
(記録)
第21条 市長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録について、3年間保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 九州電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、九州電力株式会社の島原市所在の「変圧器2次側」から低圧地中引込線の立ち上つた受電室における引込開閉器の電源測端子とする。
2 九州電力株式会社の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、九州電力株式会社の島原市所在の「変圧器2次側」と島原城の低圧地中引込線の接続点とする。
(危険の表示)
第23条 受電室その他低圧電気工作物が設置されている場所等であつて危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(設計図、書類の整備)
第24条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、工作物を廃止するまで整備保存するものとする。
(手続書類の整備)
第25条 関係官庁、九州電力株式会社等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写を永年保存するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日訓令第14号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表
巡視、点検、測定基準
1 構内引込低圧線路、受電室及び電気室の巡視、点検 月2回(第1、3月曜日)
2 事故及び異状発生のとき 随 時
3 配線及び機器の絶縁試験 年1回
4 屋内外配線の絶縁試験 年1回
5 接地電極の接地抵抗測定 年1回



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