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○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日公平委員会規則第1号
管理職員等の範囲を定める規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(職員に対する通知)
第3条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については教育長とする。次条において同じ。)は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になつたときは、文書によりその旨をその職員に通知しなければならない。
(公平委員会に対する通知)
第4条 任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年1月17日から施行する。
附 則(平成20年6月19日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度から適用する。
附 則(平成25年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年7月17日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する島原市教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表

組織

議会事務局

事務局長 参事

市長事務部局

市長公室長 部長 部次長 有明支所長 福祉事務所長

会計課長 課長

理事 参事

市長公室秘書人事課秘書班長

市長公室秘書人事課人事管理班長

市長公室秘書人事課職員厚生班長

市長公室政策企画課政策振興班長

総務部総務課行政班長

総務部総務課財政班長

教育委員会事務局

教育次長 理事 課長 参事 指導主事 小学校並びに中学校の校長及び教頭

選挙管理委員会事務局

事務局長 参事

公平委員会

事務職員

監査委員事務局

事務局長 参事

農業委員会事務局

事務局長 参事




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