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○島原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和42年3月27日条例第8号
島原市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 島原市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当り、又は代人をもつて履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。
(賦課に対する不服申立)
第4条 第2条の規定による賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に、市長に対し不服を申立てることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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