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○島原市温泉給湯条例
昭和42年10月5日条例第16号
島原市温泉給湯条例
(目的)
第1条 この条例は、島原市温泉給湯事業の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、温泉を供給するため島原市温泉給湯事業(以下「給湯事業」という。)を設置する。
(供給区域)
第3条 給湯事業の区域は、本市の区域のうち、供給が可能であり、市長が必要と認める区域とする。
(用語の意義)
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による温泉をいう。
(2) 温泉源 法第2条第2項の規定による温泉源をいう。
(3) 供給装置 温泉源から受給装置に送湯する設備及び本管をいう。
(4) 受給装置 本管から引湯に必要な設備をいう。
(供給の種類)
第5条 温泉は、次の種別により供給する。
(1) 普通供給 旅館、公衆浴場及びこれらに類する施設に供給するもの
(2) 特別供給 普通供給以外に供給するもの
(供給の条件)
第6条 温泉は、1日9立方メートル以上使用するものでなければ供給しない。ただし、特別供給の場合は、この限りでない。
(供給の方法及び制限)
第7条 温泉の供給は、昼夜の別なく行うものとする。
2 市長は、天災地変又は温泉源若しくは供給装置の工事その他やむを得ない理由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、湯量を制限し若しくは一時供給を停止又は供給時間を制限することができる。
3 前項の規定により供給の制限を受けたため、損害があっても、市はその責を負わない。
(供給の許可)
第8条 温泉の供給を受けようとするものは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を許可しないことができる。
(1) 温泉の供給量に余裕がないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事由があるとき。
(給湯加入金)
第9条 前条の規定による温泉の供給の許可を受けたもの(以下「受給者」という。)は、次の区分により給湯加入金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納入するものとし、その許可を受けた日から10日以内に納付しなければならない。

普通供給

特別供給

供給量

給湯加入金

供給口数

給湯加入金

9立方メートル

250,000円

1口

50,000円

18立方メートル

500,000円

2口

100,000円

27立方メートル

750,000円

3口

150,000円

36立方メートル

1,000,000円

特別供給の口数は、一般家庭用は1口とし、会社、事業所及び寮等については、従業員及び定員10人までを1口、11人以上30人までを2口、31人以上を3口とする。





45立方メートル

1,250,000円

54立方メートル

1,500,000円

63立方メートル

1,750,000円

72立方メートル

2,000,000円

81立方メートル

2,250,000円

90立方メートル

2,500,000円

99立方メートル

2,750,000円

2 市長は、前項の規定による給湯加入金を納付しないときは、供給の許可を取り消すことができる。
3 給湯加入金は、いかなる理由があっても、これを還付しない。
4 温泉の供給は、給湯加入金が納付された日以後において行うものとする。
(権利の売却等)
第10条 受給者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に売却し、又は譲渡及び分与若しくは名義の変更をしてはならない。
(工事の費用負担)
第11条 受給装置に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、その限りでない。
(受給装置工事の施行)
第12条 受給装置工事は、市又は市長が指定した業者(以下「指定業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定業者が施行するときは、あらかじめ市の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、しゅん工後に市の工事検査を受けなければならない。
3 指定業者に関する事項については、市長が別に定める。
(構造及び材質)
第13条 受給装置の構造及び材質は、市長が別に定めるところによる。
(許可及び届出)
第14条 受給者は、次の各号に該当するときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 受給装置の使用を開始しようとするとき。
(2) 受給装置を変更、改造、増設又は撤去しようとするとき。
(3) 供給量の変更をしようとするとき。
(4) 供給を受ける場所を変更しようとするとき。
(5) 受給装置を他人に売却又は譲渡しようとするとき。
2 受給者が供給を受けることを中止又は廃止しようとするとき及び相続によって名義を変更しようとするときは、市長に届出をしなければならない。
(異状発見の場合の報告の義務等)
第15条 受給者は、受給装置に破損を生じ、又は異状があると認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告がなくても市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な措置をすることができる。
3 前項の修繕に要した費用は、受給者の負担とする。ただし、市長の認定によって、これを減免することができる。
(計量)
第16条 給湯量は、市の計量器(以下「メーター」という。)により計量する。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市が設置して受給者に貸与する。
2 前項の規定により貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 メーターの貸与を受けた者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを滅失し、又は損傷した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。
(温泉使用料)
第18条 温泉使用料(以下「料金」という。)は、次の表により算出した額の合計額に消費税等を加えた額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

料金

基本料金(月額)

超過料金(1立方メートルにつき)

供給別

基本量

料金

普通供給

270立方メートルまで

167,400円

基本量を超え1,000立方メートルまで

620円

1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまで

600円

特別供給

10立方メートルまで

6,200円

2,000立方メートルを超えるもの

570円

(料金の算定)
第19条 料金は、毎月料金算定の基準日(以下「定例日」という。)としてあらかじめ市長が定めた日にメーターの点検を行ない、算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日を変更することができる。
(特別な場合における料金等の算定)
第20条 料金算定の基準となる月の中途で供給を開始し又は廃止したときの料金は、日割計算によって算定する。
(料金の徴収)
第21条 料金は、受給者から毎月徴収する。
2 供給を廃止したときは、その都度料金を算定し徴収する。
(料金の減免)
第22条 料金は、受給者の理由により月の中途で一時温泉の使用を中止したときでも、供給の廃止をするまでは減額しない。
2 市長は、天災又は避けることのできない事故その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金を減免することができる。
(供給装置の操作、改造等の行為の禁止)
第23条 供給装置は、市の職員又は市長の指定したもの以外のものがこれを操作し又はこれを改造し若しくは損傷するような行為をしてはならない。
(温泉の検査及び検査員)
第24条 市長は、市の職員のうちから温泉検査員を任命し、温泉の保護管理について必要があると認めるときは、温泉の利用施設に立入り、供給量、温度、成分及び利用の状況を検査させることができる。
2 温泉検査員は、前項の立入検査をするときは、温泉検査証を携帯し、関係者から請求があるときはこれを提示しなければならない。
(供給停止処分)
第25条 市長は、次の各号の一に該当する行為をしたものに対し、温泉の供給を停止することができる。
(1) 第14条に規定する許可の申請及び届出を怠り又は虚偽の申請及び届出をしたとき。
(2) 第10条又は第23条の規定に違反したとき。
(3) 温泉を目的以外に使用し又は所定の手続を経ないで温泉を使用したとき。
(4) 料金その他の費用の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をしたとき。
(5) 料金を期限内に納付しないとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(温泉給湯事業審議会の設置等)
第26条 給湯事業の健全かつ円滑な管理運営を図るため、島原市温泉給湯事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15名以内で組織する。
3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 この条例に違反し、無断で受給装置を設けて温泉を使用する行為をなした者は、100,000円以下の罰金に処する。
第28条 偽りその他不正行為によって料金その他の費用の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に供給の申込みをし納付された工事寄附金については、第9条第1項に規定する納付された工事分担金とみなす。
附 則(昭和49年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月分の温泉使用料及びメーター使用料から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の温泉使用料から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月分の温泉使用料及びメーター使用料から適用する。
附 則(昭和57年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年4月分の温泉使用料から適用する。
2 昭和57年3月分までの温泉使用料及びメーター使用料については、改正後の島原市温泉給湯条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、施行の日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月分の温泉使用料から適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市温泉給湯条例の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、施行の日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年1月4日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の島原市温泉給湯条例第18条の規定は、平成19年4月分の温泉使用料から適用する。
附 則(平成21年9月30日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行し、この条例による改正後の島原市温泉給湯条例第18条の規定は、平成21年10月分の温泉使用料から適用する。
附 則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市温泉給湯条例第18条の規定にかかわらず、施行の日前から継続して供給している温泉の使用で、施行の日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月分の温泉使用料から適用する。



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