○島原市福祉事務所家庭児童相談室の設置及び運営要綱
昭和42年8月26日告示第17号
島原市福祉事務所家庭児童相談室の設置及び運営要綱
(設置)
第1条 家庭における適正な児童教育その他家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談、指導業務を充実強化するため、福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(運営)
第2条 相談室は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置に関する現業事務をつかさどる係がその運営にあたるものとする。
(業務)
第3条 相談室においては、家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行なうものとする。
(職員)
第4条 相談室に、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行なう職員として、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)1名及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)2名を置くものとする。
(職員の身分及び資格)
第5条 社会福祉主事は、現業を行なう所員のうちから充てるものとする。
2 家庭相談員は、非常勤の特別職とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を有する者で、長崎県知事が別に定めた資格要件を満たすもののうちから市長が委嘱する。
3 家庭相談員の任期は、1年とする。ただし、健康その他の理由により業務の遂行上支障がある場合は、任期中にかかわらず解嘱することができる。
(職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉主事
福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行なうものとする。
(2) 家庭相談員
家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行なうものとする。
(服務)
第7条 家庭相談員は、深くその社会的要請を自覚し、終始熱意と愛情をもつて服務するとともに、業務遂行に必要な専門的教養及び技術を高めるよう常に研修に努めなければならない。
(関係機関との連絡協調)
第8条 相談室の運営にあつては、県及び当該地区を管轄する児童相談所、児童委員、保健所、警察署、教育委員会、学校、児童福祉施設、児童厚生施設等と常に連絡協調し、業務の円滑な推進を図るものとする。
(地域活動の促進)
第9条 相談室の運営は、前条のほか、地域における家庭児童福祉の向上を図るため、地域における母親クラブ、親の会及び婦人会等の組織活動の助長若しくは家庭における児童養育の適正な知識及び技術の一般的普及活動並びに指導者の養成など他の児童福祉関係機関と協力して積極的に行なうものとする。
(報告)
第10条 家庭相談員は、相談室の業務について、次の報告書を福祉事務所長に提出するものとし、福祉事務所長は、運営上重要な事項について市長に報告するものとする。
(1) 家庭児童相談室業務月報
(2) 家庭相談員勤務報告書
(3) その他必要な報告
(業務日誌等の備付け)
第11条 相談室の運営にあたつては、別に定める勤務日誌等を備え付け、業務について必要な記録をしなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。