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○昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
昭和43年3月15日条例第2号
昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例
(恩給等年額の改定)
第1条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(1) 恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている恩給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た金額
(2) 65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る恩給又は扶助料については、前号にかかわらず、別表第2の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る恩給又は扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の恩給又は扶助料を受ける者が65才又は70才に達したとき(65才未満の扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族で、島原市恩給支給条例の一部を改正する条例(昭和42年島原市条例第4号)附則第3条の規定により恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
(年額の改定)
第2条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)の施行に伴い、島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
第3条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
第4条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分まで及び同年10月分以降、それぞれその年額を改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
第5条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
第6条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を改定する。
第7条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき普通恩給及び扶助料については、昭和49年9月分以降その年額を改定する。
第8条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和50年8月分以降その年額を改定する。
第9条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和51年7月分以降その年額を改定する。
第10条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和52年法律第26号)の施行に伴い恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和52年4月分以降その年額を改定する。
第11条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和53年4月分以降その年額を改定する。
第12条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和54年4月分以降その年額を改定する。
第13条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和55年4月分以降その年額を改定する。
第14条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和56年4月分以降その年額を改定する。
第15条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第35号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和57年5月分以降その年額を改定する。
第16条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和59年3月分以降その年額を改定する。
第17条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和60年4月分以降その年額を改定する。
第18条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第30号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和61年7月分以降その年額を改定する。
第19条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第31号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和62年4月分以降その年額を改定する。
第20条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第20号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、昭和63年4月分以降その年額を改定する。
第21条 恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第32号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成元年4月分以降その年額を改定する。
第22条 恩給法等の一部を改正する法律(平成2年法律第25号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成2年4月分以降その年額を改定する。
第23条 恩給法等の一部を改正する法律(平成3年法律第6号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成3年4月分以降その年額を改定する。
第24条 恩給法等の一部を改正する法律(平成4年法律第4号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成4年4月分以降その年額を改定する。
第25条 恩給法等の一部を改正する法律(平成5年法律第3号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成5年4月分以降その年額を改定する。
第26条 恩給法等の一部を改正する法律(平成6年法律第14号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成6年4月分以降その年額を改定する。
第27条 恩給法等の一部を改正する法律(平成7年法律第21号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成7年4月分以降その年額を改定する。
第28条 恩給法等の一部を改正する法律(平成8年法律第11号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成8年4月分以降その年額を改定する。
第29条 恩給法等の一部を改正する法律(平成9年法律第4号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成9年4月分以降その年額を改定する。
第30条 恩給法等の一部を改正する法律(平成10年法律第8号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成10年4月分以降その年額を改定する。
第31条 恩給法等の一部を改正する法律(平成11年法律第7号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成11年4月分以降その年額を改定する。
第32条 恩給法等の一部を改正する法律(平成12年法律第11号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成12年4月分以降その年額を改定する。
第33条 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第5号)の施行に伴い、恩給条例第2条の2の規定に基づき、普通恩給及び扶助料については、平成15年10月分以降その年額を改定する。
(職権改定)
第34条 この条例の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(恩給等の内払)
2 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(恩給等の内払)
2 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月19日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料について、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額(65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「昭和43年条例」という。)第1条第1項第2号の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族で、昭和43年条例第1条第3項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
(改定年額の一部停止)
第3条 前条の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下この条において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年令が同年9月30日において65才以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附 則(昭和46年3月31日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族で、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例第1条第3項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
(恩給等の内払)
第3条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,300

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附 則(昭和46年10月7日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用す。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族で、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例第1条第3項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
附則別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

恩給年額が計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
附則別表第2

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
附 則(昭和48年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの遺族で、昭和35年3月31日に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例第1条第3項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
(年額についての特例)
第3条 島原市恩給支給条例の一部を改正する条例(昭和42年島原市条例第4号)附則第4条に規定する普通恩給又は扶助料で、65才以上の者又は65才未満の扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和47年10月分以降の年額に関する同条の規定の適用については、同条中「60,000円」とあるのは「134,400円」と、「30,000円」とあるのは「67,200円」とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附 則(昭和48年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族で、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年島原市条例第1号)附則第2条第2項の規定により普通恩給又は扶助料の年額の改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条第1項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額に直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において別に定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあつてはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
附 則(昭和49年12月24日条例第42号)
改正
昭和50年12月23日条例第22号
昭和51年10月8日条例第20号
昭和52年7月6日条例第15号
昭和53年6月28日条例第13号
昭和54年12月25日条例第18号
昭和55年6月24日条例第12号
昭和56年9月28日条例第23号
昭和57年12月25日条例第22号
昭和59年9月29日条例第17号
昭和60年10月7日条例第18号
昭和61年9月30日条例第26号
昭和62年9月25日条例第15号
昭和63年10月4日条例第22号
平成元年10月2日条例第36号
平成2年10月1日条例第19号
平成3年9月28日条例第12号
平成4年10月2日条例第19号
平成5年9月30日条例第14号
平成6年10月4日条例第17号
平成7年7月11日条例第15号
平成8年9月30日条例第13号
平成9年10月1日条例第43号
平成10年9月30日条例第18号
平成11年7月14日条例第14号
平成12年9月28日条例第25号
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例)
第3条 普通恩給又は扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

1,132,700円

65歳未満の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

849,500円

扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

792,000円

(老令者の恩給年額についての特例)
第4条 70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する普通恩給又は扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての在職期間(島原市恩給支給条例の恩給等の特別措置に関する条例(昭和49年島原市条例第30号)第2条第3号に規定する旧在職年を含む。以下同じ。)が15年を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同条の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に当該恩給についての在職期間が15年を超える1年ごとにその年額の計算の基礎となつている給料月額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する普通恩給又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する普通恩給又は扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。
附 則(昭和50年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)
(1) 次号に規定する普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額
(2) 65歳未満の者に給する普通恩給又は65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている給料年額が415,300円以下の普通恩給又は扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ロ)の仮定給料年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額
(2) 前項第2号に規定する普通恩給及び扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(ロ)の仮定給料年額
附則別表第1(附則第2条関係)
(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

2,759,100

3,567,500

2,813,200

3,637,500

2,865,500

3,705,100

2,971,200

3,841,800

3,077,000

3,978,600

3,129,300

4,046,200

3,182,900

4,115,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100

397,600円を超え415,300円以下

537,000

附則別表第2(附則第2条関係)
(イ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,300

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

2,759,100

3,810,300

2,813,200

3,885,000

2,865,500

3,957,300

2,971,200

4,103,200

3,077,000

4,249,300

3,129,300

4,321,600

3,182,900

4,395,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(ロ)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

附 則(昭和51年10月8日条例第20号)
改正
昭和53年6月28日条例第13号
昭和54年12月25日条例第18号
昭和55年6月24日条例第12号
昭和62年9月25日条例第15号
平成元年10月2日条例第36号
平成2年10月1日条例第19号
平成3年9月28日条例第12号
平成4年10月2日条例第19号
平成5年9月30日条例第14号
平成6年10月4日条例第17号
平成7年7月11日条例第15号
平成9年10月1日条例第43号
平成10年9月30日条例第18号
平成11年7月14日条例第14号
平成15年9月26日条例第20号
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額に係る加算の特例)
第3条 恩給条例第30条第1項第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は障害の状態にある者であつて生活資料を得る途がない成年の子で扶助料を受給できる要件を備えているもの(以下「扶養遺族」という。)のうち子(18歳以上20歳未満の子にあつては障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
2 同一の職員の死亡により2以上の扶助料を併給することができる者に係る前項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか1の扶助料につき行うものとする。
3 第1項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、平成15年10月から始めるものとする。
附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300

585,700

549,100

612,200

573,500

639,500

597,700

666,400

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

2,183,100

2,409,800

2,265,800

2,497,600

2,370,100

2,608,300

2,474,100

2,718,800

2,577,400

2,828,500

2,642,300

2,897,400

2,711,900

2,971,300

2,845,600

3,113,300

2,980,900

3,257,000

3,049,000

3,329,300

3,114,800

3,397,800

3,249,200

3,357,900

3,310,400

3,601,600

3,383,500

3,675,500

3,517,300

3,809,300

3,663,800

3,955,800

3,739,100

4,031,100

3,810,300

4,102,300

3,885,000

4,177,000

3,957,300

4,249,300

4,103,200

4,395,200

4,249,300

4,541,300

4,321,600

4,613,600

4,395,600

4,687,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の揚合においては、その年額に1.115を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)

附 則(昭和52年7月6日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条に規定する普通恩給又は扶助料で昭和22年7月1日から昭和32年3月31日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下「旧給料年額」としいう。)(70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年島原市条例第29号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,397,800円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額(70歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)附則第3条の規定の適用については、同条中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは「(イ)の表又は昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年島原市条例第15号)附則別表第2」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により、恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料


普通恩給についての最短恩給年限以上

294,500

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

220,900

附 則(昭和53年6月28日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)附則第4条の改正規定及び第3条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の条例第42号附則第3条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和53年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第20号附則第3条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条の(ロ)の表の右欄中「360,000」とあるのは「337,900」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

627,200

672,400

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附 則(昭和54年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の51年改正条例(以下「改正後の51年改正条例」という。)附則第3条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が733,800円の普通恩給又は扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 51年改正条例附則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の51年改正条例附則第3条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(51年改正条例附則第3条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する第2条の規定による改正後の49年改正条例(以下「改正後の49年改正条例」という。)附則第3条の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の49年改正条例附則第3条の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年島原市条例第18号)附則別表第2」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条第1項関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

672,400

699,300

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条第2項関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

323,500円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

242,700円

附 則(昭和55年6月24日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和55年8月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定及び附則第6条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第4条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月以降その加算の年額を、改正後の条例第20号附則第3条第1項に規定する年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第5条 昭和55年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一を改正する条例(昭和55年島原市条例第2号附則別表第2」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

671,600

65歳未満の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

503,700

扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

436,000

附 則(昭和56年9月28日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定及び附則第5条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和56年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第4条 昭和56年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条中「次の表」とあるのは、「昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年島原市条例第23号)附則別表第2」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,978,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。
附則別表第2(附則第4条関係)

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

733,600

65歳未満の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

550,200

扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

476,800

附 則(昭和57年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。
(普通恩給の改定年額の一部停止)
第4条 附則第2条の規定により年額を改定された普通恩給で、その年額の計算の基礎となつている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附 則(昭和59年9月29日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3号の規定の適用については、同条の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000

820,900

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額をそれぞれ仮定給料年額とする。
附 則(昭和60年10月7日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき、支給する普通恩給又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により、恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900

849,600

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附 則(昭和61年9月30日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号(以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においてはその年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。
附 則(昭和62年9月25日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号。以下「条例第42号」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(恩給の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(扶助料に関する経過措置)
第3条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第42号附則第3条の規定の適用については、同条の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により、恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,700

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,406,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(昭和63年10月4日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員若しくはその遺族に島原市恩給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得られた年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(平成元年10月2日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

6,036,400

6,158,300

6,111,000

6,234,400

6,261,800

6,388,300

6,412,700

6,542,200

6,487,300

6,618,300

6,563,700

6,696,300

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成2年10月1日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(普通恩給及び扶助料の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例による改正後の規定による恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成3年9月28日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき支給する普通恩給又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700

1,006,800

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

6,341,800

6,577,700

6,420,200

6,659,000

6,578,700

6,823,400

6,737,200

6,987,800

6,815,500

7,069,000

6,895,800

7,152,300

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が、970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成4年10月2日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又はその遺族に支給する扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800

1,045,500

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

6,577,700

6,830,300

6,659,000

6,914,700

6,823,400

7,085,400

6,987,800

7,256,100

7,069,000

7,340,400

7,152,300

7,426,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成5年9月30日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500

1,073,300

1,091,800

1,120,800

1,139,500

1,169,800

1,186,700

1,218,300

1,234,800

1,267,600

1,264,800

1,298,400

1,294,900

1,329,300

1,328,800

1,364,100

1,377,200

1,413,800

1,419,100

1,456,800

1,457,900

1,496,700

1,505,200

1,545,200

1,552,500

1,593,800

1,604,300

1,647,000

1,656,600

1,700,700

1,721,800

1,767,600

1,762,900

1,809,800

1,815,900

1,864,200

1,867,500

1,917,200

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

6,200,700

6,365,600

6,314,700

6,482,700

6,516,500

6,689,800

6,720,200

6,899,000

6,758,200

6,938,000

6,794,300

6,975,000

6,830,300

7,012,000

6,914,700

7,098,600

7,085,400

7,273,900

7,256,100

7,449,100

7,340,400

7,535,700

7,426,900

7,624,500

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成6年10月4日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号。以下「条例第20号」という。)の規定並びに附則第3条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第20号附則第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300

1,092,900

1,120,800

1,141,300

1,169,800

1,191,200

1,218,300

1,240,600

1,267,600

1,290,800

1,298,400

1,322,200

1,329,300

1,353,600

1,364,100

1,389,100

1,413,800

1,439,700

1,456,800

1,483,500

1,496,700

1,524,100

1,545,200

1,573,500

1,593,800

1,623,000

1,647,000

1,677,100

1,700,700

1,731,800

1,767,600

1,799,900

1,809,800

1,842,900

1,864,200

1,898,300

1,917,200

1,952,300

2,022,300

2,059,300

2,050,600

2,088,100

2,131,600

2,170,600

2,239,200

2,280,200

2,358,200

2,401,400

2,419,100

2,463,400

2,477,100

2,522,400

2,559,600

2,606,400

2,608,500

2,656,200

2,749,600

2,799,900

2,819,500

2,871,100

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

3,660,800

3,727,800

3,762,600

3,831,500

3,861,900

3,932,600

4,063,400

4,137,800

4,260,600

4,338,600

4,299,300

4,378,000

4,452,600

4,534,100

4,646,100

4,731,100

4,838,400

4,926,900

5,029,500

5,121,500

5,150,000

5,244,200

5,278,500

5,375,100

5,526,100

5,627,200

5,776,400

5,882,100

5,902,500

6,010,500

6,022,100

6,132,300

6,259,700

6,374,300

6,365,600

6,482,100

6,482,700

6,601,300

6,689,800

6,812,200

6,899,000

7,025,300

6,938,000

7,065,000

6,975,000

7,102,600

7,012,000

7,140,300

7,098,600

7,228,500

7,273,900

7,407,000

7,449,100

7,585,400

7,535,700

7,673,600

7,624,500

7,764,000

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成7年7月11日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900

1,104,900

1,141,300

1,153,900

1,191,200

1,204,300

1,240,600

1,254,200

1,290,800

1,305,000

1,322,200

1,336,700

1,353,600

1,368,500

1,389,100

1,404,400

1,439,700

1,455,500

1,483,500

1,499,800

1,524,100

1,540,900

1,573,500

1,590,800

1,623,000

1,640,900

1,677,100

1,695,500

1,731,800

1,750,800

1,799,900

1,819,700

1,842,900

1,863,200

1,898,300

1,919,200

1,952,300

1,973,800

2,059,300

2,082,000

2,088,100

2,111,100

2,170,600

2,194,500

2,280,200

2,305,300

2,401,400

2,427,800

2,463,400

2,490,500

2,522,400

2,550,100

2,606,400

2,635,100

2,656,200

2,685,400

2,799,900

2,830,700

2,871,100

2,902,700

2,945,600

2,978,000

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

3,560,000

3,599,200

3,727,800

3,768,800

3,831,500

3,873,600

3,932,600

3,975,900

4,137,800

4,183,300

4,338,600

4,386,300

4,378,000

4,426,200

4,534,100

4,584,000

4,731,100

4,783,100

4,926,900

4,981,100

5,121,500

5,177,800

5,244,200

5,301,900

5,375,100

5,434,200

5,627,200

5,689,100

5,882,100

5,946,800

6,010,500

6,076,600

6,132,300

6,199,800

6,374,300

6,444,400

6,482,100

6,553,400

6,601,300

6,673,900

6,812,200

6,887,100

7,025,300

7,102,600

7,065,000

7,142,700

7,102,600

7,180,700

7,140,300

7,218,800

7,228,500

7,308,000

7,407,000

7,488,500

7,585,400

7,668,800

7,673,600

7,758,000

7,764,000

7,849,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成8年9月30日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び附則第3条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900

1,113,200

1,153,900

1,162,600

1,204,300

1,213,300

1,254,200

1,263,600

1,305,000

1,314,800

1,336,700

1,346,700

1,368,500

1,378,800

1,404,400

1,414,900

1,455,500

1,466,400

1,499,800

1,511,000

1,540,900

1,552,500

1,590,800

1,602,700

1,640,900

1,653,200

1,695,500

1,708,200

1,750,800

1,763,900

1,819,700

1,833,300

1,863,200

1,877,200

1,919,200

1,933,600

1,973,800

1,988,600

2,082,000

2,097,600

2,111,100

2,126,900

2,194,500

2,211,000

2,305,300

2,322,600

2,427,800

2,446,000

2,490,500

2,509,200

2,550,100

2,569,200

2,635,100

2,654,900

2,685,400

2,705,500

2,830,700

2,851,900

2,902,700

2,924,500

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200

3,768,800

3,797,100

3,873,600

3,902,700

3,975,900

4,005,700

4,183,300

4,214,700

4,386,300

4,419,200

4,426,200

4,459,400

4,584,000

4,618,400

4,783,100

4,819,000

4,981,100

5,018,500

5,177,800

5,216,600

5,301,900

5,341,700

5,434,200

5,475,000

5,689,100

5,731,800

5,946,800

5,991,400

6,076,600

6,122,200

6,199,800

6,246,300

6,444,400

6,492,700

6,553,400

6,602,600

6,673,900

6,724,000

6,887,100

6,938,800

7,102,600

7,155,900

7,142,700

7,196,300

7,180,700

7,234,600

7,218,800

7,272,900

7,308,000

7,362,800

7,488,500

7,544,700

7,668,800

7,726,300

7,758,000

7,816,200

7,849,400

7,908,300

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成9年10月1日条例第43号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200

1,122,700

1,162,600

1,172,500

1,213,300

1,223,600

1,263,600

1,274,300

1,314,800

1,326,000

1,346,700

1,358,100

1,378,800

1,390,500

1,414,900

1,426,900

1,466,400

1,478,900

1,511,000

1,523,800

1,552,500

1,565,700

1,602,700

1,616,300

1,653,200

1,667,300

1,708,200

1,722,700

1,763,900

1,778,900

1,833,300

1,848,900

1,877,200

1,893,200

1,933,600

1,950,000

1,988,600

2,005,500

2,097,600

2,115,400

2,126,900

2,145,000

2,211,000

2,229,800

2,322,600

2,342,300

2,446,000

2,466,800

2,509,200

2,530,500

2,569,200

2,591,000

2,654,900

2,677,500

2,705,500

2,728,500

2,851,900

2,876,100

2,924,500

2,949,400

3,000,300

3,025,800

3,146,300

3,173,000

3,293,500

3,321,500

3,331,900

3,360,200

3,453,500

3,482,900

3,626,200

3,657,000

3,797,100

3,829,400

3,902,700

3,935,900

4,005,700

4,039,700

4,214,700

4,250,500

4,419,200

4,456,800

4,459,400

4,497,300

4,618,400

4,657,700

4,819,000

4,860,000

5,018,500

5,061,200

5,216,600

5,260,900

5,341,700

5,387,100

5,475,000

5,521,500

5,731,800

5,780,500

5,991,400

6,042,300

6,122,200

6,174,200

6,246,300

6,299,400

6,492,700

6,547,900

6,602,600

6,658,700

6,724,000

6,781,200

6,938,800

6,997,800

7,155,900

7,216,700

7,196,300

7,257,500

7,234,600

7,296,100

7,272,900

7,334,700

7,362,800

7,425,400

7,544,700

7,608,800

7,726,300

7,792,000

7,816,200

7,882,600

7,908,300

7,975,500

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成10年9月30日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が、1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700

1,136,100

1,172,500

1,186,500

1,223,600

1,238,200

1,274,300

1,289,500

1,326,000

1,341,800

1,358,100

1,374,300

1,390,500

1,407,000

1,426,900

1,443,900

1,478,900

1,496,500

1,523,800

1,541,900

1,565,700

1,584,300

1,616,300

1,635,500

1,667,300

1,687,100

1,722,700

1,743,200

1,778,900

1,800,100

1,848,900

1,870,900

1,893,200

1,915,700

1,950,000

1,973,200

2,005,500

2,029,400

2,115,400

2,140,600

2,145,000

2,170,500

2,229,800

2,256,300

2,342,300

2,370,200

2,466,800

2,496,200

2,530,500

2,560,600

2,591,000

2,621,800

2,677,500

2,709,400

2,728,500

2,761,000

2,876,100

2,910,300

2,949,400

2,984,500

3,025,800

3,061,800

3,173,000

3,210,800

3,321,500

3,361,000

3,360,200

3,400,200

3,482,900

3,524,300

3,657,000

3,700,500

3,829,400

3,875,000

3,935,900

3,982,700

4,039,700

4,087,800

4,250,500

4,301,100

4,456,800

4,509,800

4,497,300

4,550,800

4,657,700

4,713,100

4,860,000

4,917,800

5,061,200

5,121,400

5,260,900

5,323,500

5,387,100

5,451,200

5,521,500

5,587,200

5,780,500

5,849,300

6,042,300

6,114,200

6,174,200

6,247,700

6,299,400

6,374,400

6,547,900

6,625,800

6,658,700

6,737,900

6,781,200

6,861,900

6,997,800

7,081,100

7,216,700

7,302,600

7,257,500

7,343,900

7,296,100

7,382,900

7,334,700

7,422,000

7,425,400

7,513,800

7,608,800

7,699,300

7,792,000

7,884,700

7,882,600

7,976,400

7,975,500

8,070,400

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成11年7月14日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号)の規定並びに附則第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100

1,144,100

1,186,500

1,194,800

1,238,200

1,246,900

1,289,500

1,298,500

1,341,800

1,351,200

1,374,300

1,383,900

1,407,000

1,416,800

1,443,900

1,454,000

1,496,500

1,507,000

1,541,900

1,552,700

1,584,300

1,595,400

1,635,500

1,646,900

1,687,100

1,698,900

1,743,200

1,755,400

1,800,100

1,812,700

1,870,900

1,884,000

1,915,700

1,929,100

1,973,200

1,987,000

2,029,400

2,043,600

2,140,600

2,155,600

2,170,500

2,185,700

2,256,300

2,272,100

2,370,200

2,386,800

2,496,200

2,513,700

2,560,600

2,578,500

2,621,800

2,640,200

2,709,400

2,728,400

2,761,000

2,780,300

2,910,300

2,930,700

2,984,500

3,005,400

3,061,800

3,083,200

3,210,800

3,233,300

3,361,000

3,384,500

3,400,200

3,424,000

3,524,300

3,549,000

3,700,500

3,726,400

3,875,000

3,902,100

3,982,700

4,010,600

4,087,800

4,116,400

4,301,100

4,331,200

4,509,800

4,541,400

4,550,800

4,582,700

4,713,100

4,746,100

4,917,800

4,952,200

5,121,400

5,157,200

5,323,500

5,360,800

5,451,200

5,489,400

5,587,200

5,626,300

5,849,300

5,890,200

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

7,422,000

7,474,000

7,513,800

7,566,400

7,699,300

7,753,200

7,884,700

7,939,900

7,976,400

8,032,200

8,070,400

8,126,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。
附 則(平成12年9月28日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年島原市条例第42号)の規定及び附則第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(恩給等の年額の改定)
第2条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づき職員に支給する普通恩給又は遺族に支給する扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第3条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(恩給等の内払)
第4条 この条例の施行の日の前日までの間に支払われた恩給等は、この条例の規定による改定後の恩給等の内払とみなす。
附則別表

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100

1,147,000

1,194,800

1,197,800

1,246,900

1,250,000

1,298,500

1,301,700

1,351,200

1,354,600

1,383,900

1,387,400

1,416,800

1,420,300

1,454,000

1,457,600

1,507,000

1,510,800

1,552,700

1,556,600

1,595,400

1,599,400

1,646,900

1,651,000

1,698,900

1,703,100

1,755,400

1,759,800

1,812,700

1,817,200

1,884,000

1,888,700

1,929,100

1,933,900

1,987,000

1,992,000

2,043,600

2,048,700

2,155,600

2,161,000

2,185,700

2,191,200

2,272,100

2,277,800

2,386,800

2,392,800

2,513,700

2,520,000

2,578,500

2,584,900

2,640,200

2,646,800

2,728,400

2,735,200

2,780,300

2,787,300

2,930,700

2,938,000

3,005,400

3,012,900

3,083,200

3,090,900

3,233,300

3,241,400

3,384,500

3,393,000

3,424,000

3,432,600

3,549,000

3,557,900

3,726,400

3,735,700

3,902,100

3,911,900

4,010,600

4,020,600

4,116,400

4,126,700

4,331,200

4,342,000

4,541,400

4,552,800

4,582,700

4,594,200

4,746,100

4,758,000

4,952,200

4,964,600

5,157,200

5,170,100

5,360,800

5,374,200

5,489,400

5,503,100

5,626,300

5,640,400

5,890,200

5,904,900

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。
附 則(平成15年9月26日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(扶助料の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号。次条において「昭和51年改正条例」という。)附則第3条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成15年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(平成15年10月分から平成16年3月分までの扶助料の年額に係る加算の特例措置)
第3条 平成15年10月分から平成16年3月分までの扶助料に係る加算の年額は、改正後の昭和51年改正条例附則第3条第1項第1号中「267,500円」とあるのは、「265,100円」と、同項第2号及び第3号中「152,800円」とあるのは、「151,400円」とする。
別表第1

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,400

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,000

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。



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