○島原市交通安全の保持に関する条例
昭和43年3月27日条例第5号
島原市交通安全の保持に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の保持を図ることにより、安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 島原市における総合的な交通安全対策を樹立推進するため、島原市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもつて組織し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の任務)
第5条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議を行ない、必要と認める事項について市長に対し意見を述べることができる。
(1) 交通道徳の高揚に関する事項
(2) 交通安全思想の普及に関する事項
(3) 安全運転の確保に関する事項
(4) 交通安全施設の整備に関する事項
(5) 交通事故被害者の救済に関する事項
(6) その他交通安全に必要な事項
(交通指導員)
第6条 交通安全を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、50人以内とし、市長が委嘱する。
(指導員の任期等)
第7条 指導員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が欠けた場合、新たに委嘱した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導員の任務)
第8条 指導員は、市長の命を受け、次の任務に当たる。
(1) 児童及び生徒を交通事故から守るための指導
(2) 一般通行人を交通事故から守るための指導及び交通法規の認識と交通道徳の高揚
(3) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される交通指導員の任期については、改正後の島原市交通安全の保持に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。