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○島原市水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月27日条例第6号
島原市水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、計画給水人口及び計画1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(特別会計)
第3条の2 法第17条の規定に基づき、水道事業の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が、20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000,000円以上のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500,000円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 島原市水道事業の地方公営企業法の適用に関する条例(昭和41年島原市条例第32号)は、廃止する。
(島原市課設置条例の一部改正)
3 島原市課設置条例(昭和23年島原市条例第45号)の一部を次のように改正する。
第1条中「水道課」を削る。
(島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第2条中第11号を削り、第12号を第11号とし、以下順次繰り上げる。
別表12施設勤務特別手当の項中

自家用電気工作物主任技術者

月額

900

自家用電気工作物主任技術者

月額

600

に改め、同表中11水道業務従事者手当の項を削り、12施設勤務特別手当の項を11施設勤務特別手当の項とし、以下順次繰り上げる。
(島原市特別会計条例の一部改正)
5 島原市特別会計条例(昭和39年島原市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、同条に第5号として次の1号を加える。
(5) 簡易水道事業特別会計 中木場簡易水道事業
(島原市水道事業給水条例の一部改正)
この条例中「市長」を「管理者」に改める。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
附 則(昭和44年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(島原市水道事業給水条例の一部改正)
2 島原市水道事業給水条例(昭和34年島原市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第1条中「島原市水道事業」の次に「及び島原市簡易水道事業」を加える。
附 則(昭和46年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月6日条例第4号)
改正
平成26年2月26日条例第1号
(施行期日)
1 この条例は、島原市有明町水道事業から島原市有明町簡易水道事業における川内簡易水道事業、湯江簡易水道事業及び大三東簡易水道事業の給水区域に給水を開始する日から施行する。
(島原市有明町簡易水道事業設置条例等の廃止)
2 島原市有明町簡易水道事業設置条例(平成17年島原市条例第55号)及び島原市有明町簡易水道事業給水条例(平成17年島原市条例第56号)は、廃止する。
(島原市有明町簡易水道事業給水条例の経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、廃止の日までに料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第30号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

事業名

給水区域

計画給水人口(人)

計画1日最大給水量(立方メートル)

島原市水道事業

(森岳地区)

本光寺町、城見町、柿の木町、柏野町、南柏野町、上新丁一丁目、上新丁二丁目、上新丁三丁目、下新丁、古丁、城西中の丁、下の丁、江戸丁、城内一丁目、城内二丁目、城内三丁目、北門町、新馬場町、田町、先魁町、北原町、今川町、上の町、中町、片町、宮の町、新田町、桜門町、新建及び浦の川の全部の区域

(霊丘地区)

小山町、青葉町、萩が丘一丁目、萩が丘二丁目、萩原一丁目、萩原二丁目、萩原三丁目、上の原一丁目、上の原二丁目、上の原三丁目、寺町、白土町、加美町、桜町、万町、堀町、中堀町、新町一丁目、新町二丁目、高島一丁目、高島二丁目、弁天町一丁目、弁天町二丁目、湊道一丁目及び湊道二丁目の全部の区域

(白山地区)

新山一丁目、新山二丁目、新山三丁目、新山四丁目、崩山町、湖南町、栄町、西八幡町、八幡町、坂上町、坂下町、浦田一丁目、浦田二丁目、蛭子町一丁目、蛭子町二丁目、白土桃山一丁目、白土桃山二丁目、霊南一丁目、霊南二丁目、有馬船津町、元船津町、津町、広馬場町、中組町、白山町及び緑町の全部並びに湊新地町、湊町、下川尻町及び南下川尻町の各一部を除く区域

(安中地区)

梅園町、南崩山町、新湊一丁目、親和町、船泊町、中安徳町、南安徳町、浜の町及び平成町の全部並びに白谷町、仁田町、天神元町、札の元町、門内町、大下町、新湊二丁目、秩父が浦町、北安徳町及び鎌田町の各一部を除く区域

(杉谷地区)

山寺町、中尾町、本町、原町、杉山町及び前浜町の全部並びに立野町、江里町、西町、宇土町、上折橋町、下折橋町及び六ツ木町の各一部を除く区域

(三会地区)

油堀町、長貫町、寺中町、原口町、中野町、洗切町、津吹町、中原町、亀の甲町、三会町、出の川町、出平町、稗田町、下宮町、大手原町及び御手水町の全部並びに礫石原町及び広高野町の各一部を除く区域

(有明地区)

有明町のうち大三東甲、大三東乙、大三東丙、大三東丁、湯江甲、湯江乙及び湯江丙の全部並びに大三東戊及び湯江丁の各一部を除く区域

44,400

21,500




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