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○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月27日条例第7号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受けている職員
(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病等やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は移転の直前の住居から当該異動又は移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたつても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第8条、第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第14条 退職手当については、長崎県市町村総合事務組合が定めるところによる。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が指定する者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第18条 第5条、第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
2 第5条、第5条の2、第6条の2及び第14条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(特定任期付職員についての適用除外)
第18条の2 第4条、第5条、第5条の2、第8条、第9条第2項、第10条及び第13条の規定は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項に規定する特定任期付職員には、適用しない。
(会計年度任用職員についての適用除外)
第19条 第4条、第5条、第5条の2、第6条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には適用しない。
2 第12条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、任期が6月未満のものその他の者で管理者が定めるものには適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。
附 則(昭和45年12月23日条例第38号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(昭和49年12月規則第17号で、同49年12月24日から施行)
附 則(昭和50年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例中(中略)附則第15項(中略)の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年1月29日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第36号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第3項から第5項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第58号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第7条まで並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成29年1月25日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。
(4) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(5) 新定年条例 第1条の規定による改正後の島原市職員の定年等に関する条例をいう。
(6) 旧条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。
(7) 新条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。
(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。
(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。
(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。
(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。
2 新企業職員給与条例第5条、第5条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。



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