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○島原市犬取締条例
昭和43年12月24日条例第31号
島原市犬取締条例
(目的)
第1条 この条例は、犬による人畜その他の被害を防止し、もつて市民生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(2) 飼い犬 飼育されている犬で飼い主のあるものをいう。
(3) 野 犬 飼い犬以外の犬をいう。
(4) けい留 飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり、さく若しくは障壁の中に入れて一定範囲にその行動を制限することをいう。
(飼い主の義務)
第3条 飼い主は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飼い犬を人畜その他に被害を与えないようけい留すること。
(2) 飼い犬を連れだすときは、丈夫な鎖又は綱をかけ、かむおそれがあるときは、必ず口輪をかけて人畜その他に危害を加えないようにすること。
(3) 飼い犬をけい留している場所は、常に清潔にすること。
(4) 飼い犬を道路その他公共の場所に連れ出すときは、ふん尿を衛生的に処理すること。
(5) 門柱その他外部から見やすい場所に犬を飼育していることを表わす標識を掲示すること。
(6) 飼い犬の飼育をやめるときは、市が指定する日時に引き渡し他に捨てないこと。
2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1) 警察犬及び狩りよう犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人畜その他に被害を与えるおそれのない場所又は方法で犬を訓練するとき。
(3) 展覧会、品評会、競技会及び曲芸を行う目的のために犬を使用するとき。
(措置命令)
第4条 市長は、飼い主が前条第1項各号の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して危害の防止又は衛生の保持のため必要な措置をとることを命ずることができる。
(野犬の薬殺)
第5条 市長は、野犬による人畜その他の被害を防止するため、特に必要があると認めるときは、区域、期間及び方法を定めて、野犬を薬殺することができる。
2 市長は、前項に規定する野犬の薬殺を行うときは、あらかじめ人畜に被害を及ぼさないように当該区域内及びその近傍の住民に対し、その旨を周知し事故の防止に努めなければならない。
3 市長は、第1項に規定する野犬の薬殺を行う期間中、飼い犬がけい留されていないために薬殺されることがあつても一切の責めを負わない。
(罰則)
第6条 第3条第1項第1号及び第2号の規定に違反し、かつ、人畜その他に被害を与えた犬の飼い主は、20,000円以下の罰金に処する。
2 第4条に規定する措置命令に従わない者は、50,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 島原市畜犬取締条例(昭和38年島原市条例第21号)は、廃止する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入日(以下「編入日」という。)前に、有明町犬取締条例(昭和43年有明町条例第21号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日前にした有明町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、有明町条例の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市犬取締条例第6条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の違反行為について適用し、施行日前の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第60号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。



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