○島原市水道課の主要職員を定める規則
昭和43年4月1日規則第3号
島原市水道課の主要職員を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、島原市水道企業職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、班長以上の職にあるものとする。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第64号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第48号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。