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○島原市温泉給湯条例施行規則
昭和43年6月1日規則第7号
島原市温泉給湯条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、受給装置の構造及び材質に関する事項並びに給湯工事指定業者に関する事項を除くほか、島原市温泉給湯条例(昭和42年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(温泉供給許可申請)
第2条 条例第8条の規定により温泉の供給を受けようとするものは、温泉供給許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可証等の交付)
第3条 前条の規定により温泉の供給を許可するときは、温泉供給許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(温泉受給装置工事施行届)
第4条 条例第12条の規定により温泉受給装置の工事を施行しようとするものは、温泉受給装置工事施行届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(許可申請及び届出)
第5条 条例第14条の規定による許可の申請及び届出は、次のとおりとする。
(1) 温泉受給装置使用開始許可申請書(様式第4号
(2) 温泉受給装置変更、改造、増設、撤去許可申請書(様式第5号
(3) 温泉供給量変更許可申請書(様式第6号
(4) 温泉供給場所変更許可申請書(様式第7号
(5) 受給装置の譲渡、売却許可申請書(様式第8号
(6) 温泉給湯廃止、中止届(様式第9号
(7) 温泉供給名義変更届(様式第10号
2 市長は、前項の許可の申請があったときは、許可証(様式第11号)を申請者に交付するものとする。ただし、同項第3号及び第7号については、温泉供給許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(温泉検査員の証)
第6条 条例第24条の規定による温泉検査員を任命したときは、温泉検査証(様式第12号)を交付する。
(定例日及びメーターの点検等)
第7条 条例第19条に規定する定例日は、毎月1日から5日までの間において市長が定める。
2 メーターを点検したときは、受給者に検針票(様式第13号)を交付する。
3 当該月分の給湯量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月分に繰り越す。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が給湯量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) メーターの検針ができないとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
5 前項の規定による認定量は、認定する前月の1日平均の給湯量に使用日数を乗じた量とする。ただし、これにより難いときは、前年同月における給湯量その他の事実を考慮して認定する。
(使用料の減免申請)
第8条 条例第22条第2項の規定により温泉使用料の減免を受けようとするものは、温泉使用料減免申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。
(供給の停止)
第9条 市長は、条例第25条の規定により温泉の供給を停止したときは、温泉供給停止通知書(様式第15号)により通知するものとする。
2 前項の供給停止のうち、条例第25条第5号の規定による供給停止は、正当な事由がなく使用料を3か月滞納したときとする。この場合において、市長は、支給を停止しようとするときは、あらかじめ当該受給者に対し、温泉給湯停止予告書(様式第16号)により予告するものとする。
(供給装置の撤去)
第10条 正当の事由がなく3か月以上温泉を使用せず又は受給者が所在不明のときは、市長は、温泉供給装置を撤去することができる。
(審議会の組織)
第11条 条例第26条第2項に規定する島原市温泉給湯事業審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者について、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 商工観光団体役職員 4人以内
(3) 受給者 4人以内
(4) 市の職員 3人以内
(審議会の任務)
第12条 審議会は、次の事項について調査審議を行い、必要と認める事項について市長に対し意見を述べることができる。
(1) 市長の諮問に関すること。
(2) 給湯事業の健全かつ円滑な管理運営に関すること。
(3) その他必要な事項
(会長及び副会長)
第13条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、商工観光部において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月分の温泉使用料及びメーター使用料から適用する。
附 則(昭和51年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月分の温泉使用料及びメーター使用料から適用する。
附 則(昭和59年5月2日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の島原市温泉給湯条例施行規則の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の島原市温泉給湯条例施行規則の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。
附 則(平成元年4月12日規則第12号)
この規則は、平成元年4月12日から施行する。
附 則(平成13年7月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月分の温泉使用料から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第8条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第9条関係)



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