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○島原市温泉給湯工事指定業者に関する規則
昭和43年6月1日規則第8号
島原市温泉給湯工事指定業者に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市温泉給湯条例(昭和42年条例第16号。以下「条例」という。)第12条の規定により温泉給湯工業指定業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 工事の遂行に必要な店舗を有し、かつ相当な信用があること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第4条の規定による登録業者であること。
(3) 工事担当者として市に登録された技術者(以下「登録技術者」という。)及び配管工(以下「登録配管工」という。)をそれぞれ1名以上常に有していること。
(指定業者の指定)
第3条 指定業者は、前条各号の要件を備えているもののうちから市長が指定する。
2 前項の指定には、必要な条件を付することができる。
3 指定業者には指定証(別記第1号様式)を交付する。
4 指定業者の指定有効期間は、2年間とする。
(指定の申請)
第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記第2号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業証明書、納税証明書、印鑑証明書及び身元証明書(法人にあつては、代表者の身元証明書)
(2) 履歴書(法人にあつては、代表者の履歴書)及び工事経歴書
(3) 登録技術者及び登録配管工の履歴書及び工事経歴書
(4) 従業員名簿
(5) 工事機器調書
(6) 建設業法第4条の規定による登録書写
(7) 法人にあつては、その定款及び登記簿謄本
(届出)
第5条 第4条の規定により市長に提出した申請書類の内容に変動があつたときは、遅滞なく市長に届出て承認を受けなければならない。
(工事の下請の禁止)
第6条 指定業者は、工事を下請人に施行させてはならない。
(工事の施行範囲)
第7条 工事の設計及び施行の範囲は、受給装置とする。
(工事の申請と施行)
第8条 工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 工事施行承認申請書(修繕工事を除く。)(別記第3号様式
(2) 設計書
2 工事現場には、必ず登録技術者を配置しなければならない。
3 修繕工事を行なつた場合は、その日時、場所、受給者氏名及び主な作業名を明記した書類をその都度市長に提出しなければならない。
(責任修繕)
第9条 しゆん功検査の結果、その工事に欠陥があつたとき又はしゆん功後3月以内にその工事に異状があつたときは、当該指定業者は自己負担により直ちに修繕しなければならない。
(技術者及び配管工の登録)
第10条 市長があらかじめ行なう温泉給湯工事の技術講習を受けた者のうちから技術者及び配管工として登録し、登録証(別記第4号様式及び第5号様式)を交付する。
2 登録証の有効期間は、交付の日から2年間とする。
3 登録技術者及び登録配管工は、常に登録証を携帯し、関係人の求めによりこれを提示しなければならない。
4 登録証を紛失した者は、再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(他都市給湯工事業者の取扱い)
第11条 この規則による指定業者以外の給湯工事業者が特定の建築物につき特に指命されて工事を施行しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(指定の取り消し)
第12条 指定業者が次の各号の一に該当したときは、指定を取り消すものとする。
(1) 第2条の要件の全部又は一部を欠いたとき。
(2) 条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 市長の指示事項に違反したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式



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