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○島原市温泉給湯受給装置の構造及び材質に関する規則
昭和43年6月1日規則第9号
島原市温泉給湯受給装置の構造及び材質に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市温泉給湯条例(昭和42年条例第16号)第13条の規定による受給装置の構造及び材質の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給装置の構造)
第2条 受給装置の構造は、次の各号に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 本管との取出口の位置は、他の受給装置の取出口から1メートル以上離れていること。
(2) 本管との取出口における管の口径は、当該受給装置による使用湯量に比し著しく過大でないこと。
(3) 本管の湯圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等に直接連絡されていないこと。
(4) 破損、浸触又は給湯の冷却等を防止するため適当な措置が講ぜられていること。
(5) 管の埋設の深さは、公道内にあつては60センチメートル以上、私道内にあつては45センチメートル以上宅地内にあつては30センチメートル以上とする。やむを得ない理由により規定の深度埋設が不可能な場合は、鋼管又は特殊防護を行なうこと。
(受給装置の材質)
第3条 受給装置に使用する材料の材質は、市長が認定したものであつて、湯圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ給湯が汚染され若しくは漏出するおそれがないものであること。
2 特殊な材質又は器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の検査を受け、その承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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