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○島原市水道企業職員等の旅費に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第3号
島原市水道企業職員等の旅費に関する規程
公務のため旅行する島原市水道企業職員及び職員以外の者に対し支給する旅費については、
島原市旅費支給条例(昭和28年島原市条例第17号)
の定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
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