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○島原市水道企業職員の勤務時間、休暇及び服務等に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第4号
島原市水道企業職員の勤務時間、休暇及び服務等に関する規程
(目的)
第1条 島原市水道企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 職員の勤務時間、休暇及び服務等については、別に定めのあるものを除くほか、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)及び島原市職員服務規程(昭和37年島原市訓令第2号)の定めるところによる。
(会計年度任用職員)
第3条 会計年度任用職員の任用、勤務時間及び休暇等については、島原市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年島原市規則第2号)の例による。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日水管規程第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。



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