○島原市水道企業職員の勤務時間、休暇及び服務等に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第4号
島原市水道企業職員の勤務時間、休暇及び服務等に関する規程
(目的)
第1条 島原市水道企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
(会計年度任用職員)
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日水管規程第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。